浄化槽設置事業費補助
浄化槽とは
浄化槽には、すべての汚水を処理する合併処理浄化槽(浄化槽法では、「浄化槽」といいます)と、水洗トイレからの汚水のみを処理する単独処理浄化槽(浄化槽法では、「みなし浄化槽」といいます)の2種類があります。
平成13年4月より施行された改正浄化槽法によって、みなし浄化槽の新設が禁止され、新たに設置できるのは浄化槽のみとなりました。
市では、台所・風呂・洗濯等の家庭雑排水と、し尿を一緒に浄化する家庭用浄化槽の設置者に、予算の範囲内で補助金を助成しています。
※新設扱い転換に関しては、継続して補助対象となります。
申請受付期間(令和5年度)
令和5年4月1日(土曜)から令和5年12月22日(金曜)まで
補助額
高崎地域、群馬地域、新町地域、吉井地域(非豪雪地帯)
新設扱い転換
- 5人槽 ・・・・150,000円
- 7人槽 ・・・・190,000円
- 10人槽 ・・・250,000円
転換
- 5人槽 ・・・・330,000円
- 7人槽 ・・・・410,000円
- 10人槽 ・・・540,000円
倉渕地域、箕郷地域、榛名地域(豪雪地帯:豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯)
新設扱い転換
- 5人槽 ・・・・160,000円
- 7人槽 ・・・・210,000円
- 10人槽 ・・・280,000円
転換
- 5人槽 ・・・・350,000円
- 7人槽 ・・・・440,000円
- 10人槽 ・・・580,000円
新設扱い転換とは
建替及び建築確認申請を要する増改築に伴い、既存のみなし浄化槽またはくみ取り便所の便槽を浄化槽に切り替えること。
※新設扱い転換の場合は、令和5年度に限り群馬県浄化槽エコ補助金10万円が新設の金額に加算されます。
転換とは
既存のみなし浄化槽またはくみ取り便所の便槽を浄化槽に切り替えること。
※転換(みなし浄化槽または汲み取り槽から浄化槽への切替え)に伴って宅内配管工事を行う場合は、工事に係わる費用に対し上限30万円まで補助を行います。
※宅内配管工事とは、浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水が浄化槽まで流れる菅)、マスの設置と住居に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事をいいます。
お問い合わせ先
- 高崎市役所一般廃棄物対策課 電話:027-321-1253
- 群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-1312
- 新町クリーンステーション 電話:0274-42-3102
- 吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3132
- 倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4524
- 箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9053
- 榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5114
対象地域
集合処理予定区域(下水道法第4条第1項または同法第25条の3第1項の事業計画に定められた予定処理区域および農業集落排水処理施設の供用区域)を除く市内全域。
(対象地域は変更されることがあります。)
対象浄化槽
専用住宅(店舗併用住宅は、住宅部分の床面積が2分の1以上)に設置される処理対象人員が10人以下の環境配慮型浄化槽で、年度内に工事完了検査が終了できるもの。
※浄化槽の人槽については、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」の2に定めるただし書きに基づき、住宅の延べ面積のみで決定されるものではない。
補助対象の除外
- 建築基準法・浄化槽法に基づく申請や届出をしない者
- 補助事業期間内に浄化槽工事を完了できない者
- 販売目的で浄化槽付の住宅を建築する者
- 住宅を継続的に使用しない者
- 住宅等を借りている人で、賃貸人の承諾を得られない者
- 市(区町村)税に滞納のある者
- 公共事業に伴う浄化槽の移転に係る補償を受けている者
高崎市浄化槽設置事業補助金交付要領
高崎市浄化槽設置整備事業費補助金交付申請要領(令和5年度)(PDF形式 1.1MB)
交付申請関係書類
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