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廃棄物が地下にある土地の区域指定について

ページID:0005872 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

指定区域

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削、その他土地形質変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある区域を次のとおり指定区域として指定しました。

土地の形質の変更届出

指定区域内において土地の形質変更をしようとする者は、当該土地の形質変更に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。

また、指定区域が指定された際、当該指定区域内において既に土地の形質変更に着手している場合は、指定の日から起算して14日以内に、指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質変更をした場合は、当該土地の形質変更をした日から起算して14日以内に市長に届け出なければなりません。

この制度の詳細については、環境省のホームページに掲載される下記ガイドラインを参考にしてください。

指定区域台帳の閲覧

指定区域台帳は、高崎市役所環境部産業廃棄物対策課の窓口で閲覧することができます。

閲覧場所等

群馬県高崎市高松町35番地1

高崎市 環境部 産業廃棄物対策課 2階 39番窓口

※閲覧時間は、市の業務時間内とし(午前8時30分から午後5時15分まで)、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日の閲覧はできません。

関連情報リンク

環境省<外部リンク>

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