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特別管理産業廃棄物について

ページID:0005693 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

特別管理産業廃棄物とは

廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区分しています。

特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、業の区分も区別されています。

そのため、普通の産業廃棄物許可業者は特別管理産業廃棄物を扱えませんし、特別管理産業廃棄物許可業者は普通の産業廃棄物を取り扱うことができません。このことから、排出事業者は自社からの廃棄物が何に該当するかを的確に判断し、その廃棄物を処理できる許可業者に委託する必要があります。

特別管理産業廃棄物(種類と概要)(PDF形式 79KB)

特別管理産業廃棄物一覧(PDF形式 235KB)

特別管理産業廃棄物管理責任者とは

事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが義務付けられています。(廃棄物処理法第12条の2第8項)

特別管理産業廃棄物管理責任者の役割としては、事業場における、特別管理産業廃棄物の排出状況の把握、特別管理産業廃棄物処理計画の立案、及び適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・保管等)などが求められています。

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければなりません。

感染性産業廃棄物を生ずる事業場の場合

環境省令第8条の17第1項第1号
資格・学歴区分 課程 修了科目又は学科 要件
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士 - - -
2年以上環境衛生指導員の職にあった者 - - -
大学、高等専門学校 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学 - 卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者(※)

※(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の修了者。

感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の場合

環境省令第8条の17第1項第2号
資格・学歴区分 課程 修了科目又は学科 要件
2年以上環境衛生指導員の職にあった者 - - -
大学 理学、薬学、工学、農学 衛生工学(旧制大学は土木工学)、化学工学 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験が2年以上
大学 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 衛生工学、化学工学以外 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験が3年以上
短期大学、高等専門学校、旧制専門学校 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 衛生工学(旧制専門学校は土木工学)、化学工学 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験が4年以上
短期大学、高等専門学校、旧制専門学校 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 衛生工学、化学工学以外 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験が5年以上
高等学校、中等教育学校、旧制中学校 - 土木科、化学科又はこれらに相当する学科 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験が6年以上
高等学校、中等教育学校、旧制中学校 - 理学、工学、農学、又はこれらに相当する科目 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験が7年以上
上記以外の者 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験が10年以上
上記の者と同等以上の知識を有すると認められる者(※)

※(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の修了者。

講習会の詳細について

講習会に関するお問い合わせや資料請求は、下記の団体にまでお願いします。

(財)日本産業廃棄物処理振興センター<外部リンク>
電話:03-3668-7311

※特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講の手引き(申込書も同封)は、当課でも若干の部数を用意してあります。(部数に限りがあるため、無くなり次第当課での配布は終了となります。)

特別管理産業廃棄物管理責任者の報告

高崎市内の事業所に特別管理産業廃棄物管理責任者を置いたとき、特別管理産業廃棄物管理責任者を変更したときや、事業所の閉鎖等に伴い特別管理産業廃棄物管理責任者を廃止したときは、30日以内に高崎市へ報告書の提出をしてください。(高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第29条第2項)

提出先

高崎市役所 産業廃棄物対策課
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
電話:027-321-1325

提出部数及び添付書類

提出部数

1部(控えが必要な場合は、1部控えの書類を用意してください。控えの書類を郵送希望する場合は、返送用封筒同封してください。)

添付書類

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を証明する書類のコピー

届出様式

特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更・廃止報告書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

多量排出事業者による処理計画の作成及び報告

前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上である事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、廃棄物処理法第12条の2第10項の規定に基づき、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理関する計画を作成し、当該年度の6月30日までに高崎市長に提出することが義務付けられています。また、廃棄物処理法第12条の2第11項の規定に基づき、定めた計画の実施状況を翌年度の6月30日までに高崎市長に提出することも併せて必要となります。

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画について

特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿の作成及び保存

事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は、下記の事項を記載した帳簿を作成し、1年ごとに閉鎖するとともに、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

なお、帳簿は特別管理産業廃棄物を生ずる事業場ごとに備え、毎月末に前月中の自己処理の状況等について記載を終了していなければなりません。

帳簿の記載事項(環境省令第8条の18)

運搬
  1. 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
  2. 運搬年月日
  3. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  4. 積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
処分
  1. 当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
  2. 処分年月日
  3. 処分方法ごとの処分量
  4. 処分(埋立処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
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