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土地の固定資産税について

ページID:0005600 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

Q 最近、新聞やテレビで「地価が下落している」とよくいわれていますが、私の所有している土地の固定資産税が安くなっているとは思えません。どうしてでしょうか?

土地の固定資産税額は、(1)「評価額」と(2)「課税標準額」を使って求めます。

この2つの額に大きな差がある場合、税額が高くなることがあります。

※これ以降は宅地を例にして説明します。

(1)「評価額」

文字どおりその土地を評価した価格で、3年に1度見直されます。(この見直しを「評価替え」といいます。)令和6年度が評価替えの基準年度なので価格の見直しを行いました。また、評価替えの年度以外でも地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは「評価額」が修正されます。(この修正を「時点修正」といいます。)
「評価のしくみ」について

(2)「課税標準額」

税額を計算する基礎となる数字のことで、原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置(※1)が適用される場合は課税標準額は価格よりも低く算定されます。

※1 税負担の調整措置とは
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
負担水準とは、評価額に対する前年度課税標準額の割合で、次の算式によって求められます。

負担水準=前年度課税標準額÷(新評価額×住宅用地特例率)

宅地の評価額及び課税標準額の変化

宅地の評価額及び課税標準額の変化のグラフ
平成6年度評価替えで、「評価額」の大幅な上昇がありました。宅地の価格が、地価公示価格の7割を目標に評価されるようになったからです。この結果、「評価額」が、全国平均で約4倍、高崎市でも約4.38倍になりました。また、平成9年度から、地価の下落に伴い「評価額」は下がっていますが、「課税標準額」との間には、まだ価格差があります。この価格差を埋めるために、「課税標準額」を毎年度徐々に引き上げる方法を取っています。
そのため、地価が下がり、「評価額」が下がっても、「評価額」と「課税標準額」に大きな差のある土地については、毎年、固定資産税額が高くなります。
それとは逆に、「評価額」と「課税標準額」にあまり差のない土地に関しては、「課税標準額」が据え置かれたり、引き下げられたりすることになります。