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熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額

ページID:0005808 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。

平成20年度の税制改正により、住宅の省エネ化を促進するため既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合に、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件

家屋の要件

平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。
(賃貸住宅は対象となりません。また、併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です。)
注意:マンション等の区分所有家屋は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事を行った場合、減額の対象となります。

省エネ改修工事の要件

  • 改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 令和6年3月31日までに下記の1の工事、または1と併せて2から4の工事を行い、国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担金額が60万円(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円)を越えていること。
  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など。)※必須です。
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

注意:いずれも外気等と接する部分の工事に限り、改修工事を行った各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

減額の対象

1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。省エネ改修工事を行い、新たに長期優良住宅の認定を受けることとなった場合は3分の2が減額されます。

(都市計画税は該当しません。)

申告する場所

資産税課土地家屋担当(2階 30番窓口)または各支所税務課
(原則として改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告してください。)

提出書類

注意:省エネ改修工事に対する固定資産税の減額は、1戸につき一度の適用となります。
耐震改修工事に対する減額と同時に適用を受けられませんのでご了承ください。
ただし、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は、併せて適用が受けられます。
この場合バリアフリー改修工事適用範囲の100平方メートルまでは省エネ改修工事と併せて固定資産税の3分の2が減額され、100平方メートル以上120平方メートルまでの20平方メートル分は固定資産税の3分の1が減額されます。
また、必要に応じて現地確認をさせていただく場合があります。

増改築等工事証明書の発行に係る手数料がこの制度により減額される税額を上回ってしまうケースもあります。
証明書の発行業務の確認や、その際の手数料の額等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体
(建築事務所等に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。