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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

ページID:0001795 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

バリアフリー改修工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。

平成19年度の税制改正により、高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上のためのバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

減額を受けられる要件

家屋の要件

1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること。

  • ただし、賃貸住宅は対象外です。
  • 併用住宅の場合は、居住用部分の床面積の割合が全体の2分の1以上であることが必要です。
  • マンション等の区分所有の住宅の場合は、専有部分においてバリアフリー改修工事を行った場合に減額の対象となります。共有部分は対象外です。

2.バリアフリー改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

3.次のいずれかに該当する方が居住していること。

  • 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  • 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害者手帳の交付を受けている方

バリアフリー改修工事の要件

  • 令和8年3月31日までに次に掲げるものに係る工事を行い、その工事の自己負担額(工事に要した額から国又は地方公共団体から交付を受けた補助金等の額を除いた額)が50万円を超えていること。
  1. 廊下の拡幅
  2. 階段勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額の対象

1戸当たり100平方メートル​まで(居住部分に限ります。)を限度として、バリアフリー改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日時点を賦課期日とする年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。)

申告する場所

資産税課土地家屋担当(2階 30番窓口)または各支所税務課
(原則としてバリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告してください。)

提出書類

  • バリアフリー改修工事に関する固定資産税減額申告書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
  • バリアフリー改修工事費用を確認できる書類(工事明細書及び工事費用の領収書の写し)※バリアフリー改修該当工事費を確認できる明細書が必要です。
  • バリアフリー改修工事箇所の図面及び工事写真(改修前後が確認できるもの)
  • (補助金等の交付を受けた場合)補助金等の内容を確認できる書類
  • 居住する方の要件を満たすことを証する書類の写し(介護保険被保険者証、障害者手帳等)

その他の留意事項

  • バリアフリー改修工事による固定資産税の減額は、1戸につき一度のみの適用となります。
  • 耐震改修工事による減額と同時に適用を受けることはできません。
  • バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は、同時に適用を受けることができます。(この場合、バリアフリー改修工事適用範囲の100平方メートルまでについては省エネ改修工事による減額分と合わせて固定資産税の3分の2が減額され、省エネ改修工事による適用範囲の100平方メートル以上120平方メートルまでの20平方メートルについては固定資産税の3分の1が減額されます。)
  • 必要に応じて現地確認を行う場合があります。