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身体障害者等に対する軽自動車税の減免について

ページID:0004678 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市では、身体障害者・戦傷病者・知的障害者または精神障害者(以下「身体障害者等」といいます)で一定の条件に該当する方に対する軽自動車税(種別割)の減免の取扱いを次のように定めています。

減免の対象となる軽自動車等の範囲

一覧表
区分 手帳の色 軽自動車等の所有者 軽自動車等の運転者 軽自動車等の使用目的
身体障害者 本人か、生計を一にする方 本人 身体障害者等の通学・通院・通所・生業・日常生活等、身体障害者等のための使用
生計を一にする方
本人 常時介護する方
知的障害者 本人か、生計を一にする方 本人
生計を一にする方
本人 常時介護する方
精神障害者 本人か、生計を一にする方 本人
生計を一にする方
本人 常時介護する方
戦傷病者 本人か、生計を一にする方 本人
生計を一にする方
本人 常時介護する方

注意事項

  1. 「軽自動車等」とは、原動機付自転車、軽自動車(二輪のもの、三輪のもの、四輪のもの[乗用・貨物])、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車のことです。
  2. 「軽自動車等の所有者」とは、軽自動車の登録上の所有者(所有権留保の場合は使用者)をいい、具体的には、自動車検査証の所有者・使用者の欄(所有権留保の場合は使用者の欄)、または標識交付証明書の納税義務者欄に記載されている方です。
  3. 乗員1名(1人乗り)の軽自動車等については、身体障害者等本人が運転する場合に限ります。
  4. 「生計を一にする方」とは、原則として身体障害者等と住民票登録上の世帯が同一の方です。不明な点はお問い合わせください。
  5. 「常時介護する方」とは、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方です。
  6. 身体障害者の等級を判断する場合、障害の部位が複数あるときは総合等級を各障害にあてはめて判定します。

身体障害者等の減免の対象となる障害の範囲

一覧表
手帳の区分 障害の区分 身体障害者等が自ら運転する場合 生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合(※1)
身体障害者手帳
(身体障害者)
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
平衡機能障害 3級 3級
喉頭摘出による音声機能障害 3級 対象になりません。
上肢不自由 1級・2級 1級・2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓機能障害 1級・3級 1級・3級
じん臓機能障害 1級・3級 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級 1級・3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級・3級 1級・3級
小腸の機能障害 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級
療育手帳
(知的障害者)
「A」判定の表示がある場合
精神障害者保健福祉手帳
(精神障害者)
「1級」判定の表示があり、かつ「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されている場合
戦傷病者手帳
(戦傷病者)
身体障害者手帳の交付を受けている方に準じて減免の対象となる範囲が定められています。詳しくはお問い合わせください。

特に注意していただくこと

  1. 賦課期日である4月1日現在において、身体障害者等の障害の程度が該当していなければなりません。
  2. 高崎市福祉タクシー等事業による福祉タクシー利用券や群馬県共通バスカードの交付を受けている方は、減免の対象となりません。
  3. 身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免は、身体障害者等のために使用する軽自動車等1台(1人の障害者等について1台)に限られています。そのため、普通自動車等の自動車税が減免となった年度は、軽自動車税(種別割)は減免されません。新たに軽自動車税(種別割)の減免を受けるには、軽自動車税(種別割)の減免を受ける年度の自動車税の減免を受けられません。
    自動車税・軽自動車税(環境性能割)の減免については、群馬県自動車税事務所(電話:027-263-4343)にご確認ください。
  4. 身体障害者等の等級を判断する場合、障害の部位が複数あるときは、原則として総合等級を各障害にあてはめて減免に該当するかどうかを判断します。
  5. 自動車検査証に「事業用」と記載されているものは、減免の対象となりません。
  6. 身体障害者等本人が自動車を運転する場合に、障害の程度によって運転免許証に条件が付されている場合があります。この場合、条件にあった自動車でないと減免の対象とはなりません。
    (例 オートマチック車に限る、手動ブレーキに限る等)
  7. 軽自動車の使用実態等を確認する必要があると認められる場合には、申請後調査を行い、調査終了後に減免の承認、不承認の決定を行うことがあります。調査後に減免が不承認となった場合、軽自動車税(種別割)を全額納めていただくことになります。

減免申請の手続き

1.該当者

賦課期日である4月1日現在において、定置場が高崎市であり、以下で登録のある軽自動車等をお持ちの方。

  • 軽自動車検査協会(三輪・四輪の軽自動車)
  • 関東運輸局群馬運輸支局(二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車)
  • 高崎市(原動機付自転車等)

2.申請期限

軽自動車税(種別割)納税通知書が届いた日(通常は5月中旬)から納期限の5月31日まで

3.申請窓口

高崎市役所資産税課または各支所税務課

※納期限日までに申請をされなかった方、4月2日以降に軽自動車等を取得された方、4月2日以降に障害の程度が該当となった方は、翌年の賦課期日に減免の対象となっていれば、翌年度に減免申請を行ってください。

減免申請に必要な書類等

次の1及び2の書類等が必要です。ただし、2は一定の場合のみ必要です。

1.必ず必要な書類等

  1. 手帳
一覧
身体障害者 知的障害者 精神障害者 戦傷病者
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証 戦傷病者手帳
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(身障等)
    様式のダウンロード:軽自動車税(種別割)減免申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
  2. 減免を受けようとする軽自動車を運転される方の運転免許証またはコピー(表裏両面)
  3. 自動車検査証(車検証)、軽自動車届出済証または標識交付証明書
  4. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  5. 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード等

2.一定の場合のみ、上記1「必ず必要な書類等」のほかに必要となる書類

減免の申請日前3ヶ月以内に証明を受けてください。

  • 住民登録上の世帯が別で、身体障害者等と生計を一にしている方が運転する場合は、「生計同一証明書」。
  • 身体障害者等を常時介護する方が運転する場合は、「常時介護証明書」。
    「常時介護する方」とは、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方です。
  • 施設に入所されている身体障害者等のために生計を一にする方が運転する場合は、「減免申請車両状況申出書」。「減免申請車両状況申出書」は、身体障害者等が入所されている施設から証明を受けてください。

減免承認後について

減免が承認された翌年度からは、手続き方法が変わります。
毎年2月上旬に市役所から「軽自動車税(種別割)の減免状況調査書」を送付いたします。必要事項を記入のうえ必ず返送してください。
減免要件を満たしている場合は、継続して減免されます。

減免される税額

減免される税額は、どの車種も全額減免となります。