児童手当
制度の趣旨
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
申請できる方
下記の1および2にあてはまる方
- 高崎市の住民基本台帳に記載されている方
- 日本国内に居住し住民基本台帳に記載されている中学校卒業まで(15歳になった後、最初の3月31日まで)の児童を監護し、生計を同じくする父母(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方
申請に必要なもの
高崎市で手当を受給していない方(新規申請の場合)
- 児童手当認定請求書(画面下部よりダウンロード)
- 申請者(保護者)名義の健康保険証の写し
※原則不要ですが、国家公務員・地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる方は必ず提出が必要です。
・日本郵政共済組合の組合員
・共済組合や職員団体の事務を行う者
・国と民間企業の人事交流による派遣職員
・公益的法人へ派遣されている地方公務員
・法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
・行政執行法人、特定地方独立行政法人、国立大学法人の職員 - 申請者(保護者)名義の普通預金口座通帳の写し
- 個人番号確認に必要なもの(請求者・配偶者・受給者と別居の場合は児童のもの)
※いずれか1つ
・個人番号カード
・個人番号が記載された住民票の写し
・通知カード(令和2年5月25日以降に記載事項の変更がある場合は不可) - 本人確認のために必要なもの(窓口に来庁する方)
※いずれか1つ
・個人番号カード
・運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書
※いずれか2つ
・公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、及び官公署から発行された書類で氏名・生年月日または氏名・住所が記載されているものなど
高崎市で既に手当を受給している方(増額申請の場合)
- 児童手当額改定認定請求書(画面下部よりダウンロード)
- 児童と別居している方は、「監護申立書」(窓口に用意してあります)が必要です。
申請に関する注意
※上記以外の書類等が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※郵送の場合は書類が高崎市こども家庭課へ到着した日が申請日となります。発送した日ではありませんのでご注意ください。
その他注意事項
- 児童を父母が監護せず、生計を同じくしない場合(父母が行方不明で祖母が面倒を見ている場合等)は、手続きの方法についてお問い合わせください。
- 受給資格がないにもかかわらず受給していた場合や、二重支給が判明した場合、支給した手当を返還していただきますのでご注意ください。
- 海外に住んでいる児童の手当は支給できません(留学等を除く)。留学の場合でも、要件が定められているため、詳細は下記にお問い合わせください。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合、入所施設の設置者等に支給します。
- 里帰り出産をして出生届を里帰り先に提出した場合、その市区町村では児童手当の申請をすることはできません。出生の翌日から15日以内に、申請者(児童を養育する生計の中心となる方)の住民登録地で申請してください。申請が遅れた場合、手当を受給できない月が発生する恐れがあります。
- 離婚協議中などで受給者と配偶者が別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 公務員は勤務先での手続きとなります。詳細は勤務先にお問い合わせください。
- 児童手当を受給している公務員が退職したときは、退職日の翌日から15日以内に住民登録地で新たに申請してください。申請が遅れた場合、手当を受給できない月が発生する恐れがあります。
手当の額
区分 | 月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 第1・2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
特例給付(所得制限限度額以上) | 5,000円 |
※受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※児童手当では18歳になった後、最初の3月31日までの子を「児童」として数えます。
扶養親族の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人 | 7,740,000円 |
5人 | 8,120,000円 |
※扶養親族が6人を超える場合は、1人につき38万円を所得制限限度額を加算します。
※扶養親族の中に70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。
対象年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支給対象月 | 1~5月分 | 6~12月分 | 1~5月分 | 6~12月分 | 1~5月分 | 6~12月分 | 1~5月分 |
判定対象所得 | 平成30年中 の所得 |
平成31(令和元)年中の所得 | 令和2年中の所得 | 令和3年中の所得 |
年齢 | 順番 | 手当月額 | 説明 |
---|---|---|---|
13歳 | 第1子 | 10,000円 | 中学生の第1子 月額10,000円 |
8歳 | 第2子 | 10,000円 | 3歳以上小学校修了前の第2子 月額10,000円 |
6歳 | 第3子 | 15,000円 | 3歳以上小学校修了前の第3子 月額15,000円 |
2歳 | 第4子 | 15,000円 | 3歳未満の第4子 月額15,000円 |
年齢 | 順番 | 手当月額 | 説明 |
---|---|---|---|
19歳 | 0円 | 18歳になった後、最初の3月31日を過ぎている ため、児童の数に数えない |
|
16歳 | 第1子 | 0円 | 中学修了後のため、児童手当は支給されないが、 児童の数に数える |
11歳 | 第2子 | 10,000円 | 3歳以上小学校修了前の第2子 月額10,000円 |
9歳 | 第3子 | 15,000円 | 3歳以上小学校修了前の第3子 月額15,000円 |
年齢 | 順番 | 手当月額 | 説明 |
---|---|---|---|
12歳 | 第1子 | 5,000円 | 特例給付のため 月額5,000円 |
10歳 | 第2子 | 5,000円 | 特例給付のため 月額5,000円 |
7歳 | 第3子 | 5,000円 | 特例給付のため 月額5,000円 |
支給日
支給日は、6月、10月、2月の各月5日(土・日・祝日の場合は前営業日)です。支給月の前月分までの手当を受給者(保護者)の口座に振込みます。
支給の開始月
原則として、申請の翌月分から支給を開始します。申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできませんのでご注意ください。ただし、出生・転入の場合は申請が翌月になっても、出生・転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から支給を開始します。
現況届(更新手続き)
現況届は、毎年6月1日における状況を確認し、手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを審査する更新の手続きです。対象者には、5月末に現況届を郵送しますので、必要事項を記入して必ず提出してください。提出していただけない場合は、6月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。
寄附の申出について
児童手当を受給されている方は、手当を受給する前に申し出することで児童手当の全額または一部を高崎市へ寄附することができます。希望される方は下記にお問い合わせください。
こんな時はお早めに届出を
児童手当受給者(保護者)について、以下のことが生じた場合には窓口または郵送で届出をしてください。届出がないことにより、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。
他の市区町村(海外)へ転出することになった場合
「児童手当受給事由消滅届」(画面下部の児童手当関係の提出書類よりダウンロード)を提出してください。また、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村で新たに児童手当の申請が必要ですので、手続きの詳細は転出先の市区町村にお問い合わせください。
児童と別居することになった場合
単身赴任などの理由で、別居後も児童を引き続き監護する場合は「監護申立書」(窓口に用意してあります)の提出が必要です。
※離婚(前提)等により児童と別居する場合、児童と同居する保護者への受給者変更手続きが必要ですので、下記にお問い合わせください。
養育する児童がいなくなった場合
「児童手当受給事由消滅届」(画面下部の児童手当関係の提出書類よりダウンロード)を提出してください。
養育する児童が減った場合
「児童手当額改定届」(画面下部の児童手当関係の提出書類よりダウンロード)を提出してください。
公務員になった場合
公務員は勤務先から手当が支給されるため、「児童手当受給事由消滅届」(画面下部の児童手当関係の提出書類よりダウンロード)を提出してください。勤務先で新たに児童手当の申請が必要になります。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。
振込口座を変更したい場合
「児童手当振込口座変更届」(画面下部よりダウンロード)を支払日の1ヶ月前までに提出してください。受給者名義の普通預金口座に限ります。
※配偶者や児童の口座は指定できません。届出書に記載されている注意事項をよく確認してから記入してください。
個人番号が変更となった場合
「個人番号変更等申出書」(画面下部よりダウンロード)を提出してください。
児童手当関係の提出書類
児童手当関係の提出書類がダウンロードできます。(申請書ダウンロードサービスが新しいウィンドウで開きます)ダウンロードできない場合やうまく印刷できない場合はこども家庭課にお電話ください。
- 児童手当認定請求書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 児童手当額改認定請求書・額改定届(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 児童手当受給事由消滅届(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 児童手当振込口座変更届(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 個人番号変更等申出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
お問い合わせ先
- 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
こども家庭課 こども福祉担当 電話:027-321-1247 ファクス:027-324-1849
Eメール:kodomo@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3492 群馬県高崎市倉渕町三ノ倉303
倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525
Eメール:kurabuchi-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3192 群馬県高崎市箕郷町西明屋702-4
箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9055
Eメール:misato-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3592 群馬県高崎市足門町1658
群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-2381
Eメール:gunma-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-1392 群馬県高崎市新町3152
新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238
Eメール:shinmachi-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3392 群馬県高崎市下室田町900-1
榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5112
Eメール:haruna-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-2192 群馬県高崎市吉井町吉井川371
吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133
Eメール:yoshii-sf@city.takasaki.gunma.jp