法人市民税
法人市民税とは、高崎市内に事業所や事務所または寮など(以下 事務所等)がある「法人」等にお納めいただく市税です。
法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割と、資本金や従業員の人数に応じて負担していただく均等割があります。
お知らせ
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、以下に該当する法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
- 事業年度開始時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象書類
申告書および申告書に添付すべきものとされている書類
税率の改正について
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率が改正されました。改正による税率の適用は下表のとおりです。
対象事業年度 | 法人税割税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
法人市民税の概要
目次
1.税率
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率が改正されました。
法人税割
平成26年9月30日以前に開始する事業年度・・・14.7%
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度・・・12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・8.4%
均等割(下表のとおり)
法人等の区分 | 均等割年額 | |
---|---|---|
資本金等の額 | 高崎市内の事務所等の従業者の合計数 | |
50人以下 | 50人超 | |
50億円を超える法人 | 492,000円 | 3,600,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 492,000円 | 2,100,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 192,000円 | 480,000円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 156,000円 | 180,000円 |
1千万円以下の法人 | 60,000円 | 144,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 |
従業者数:確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は事業年度開始の日から6月を経過した日の前日の現況によります。
資本金等の額:確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は前事業年度の末日の現況によります。
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」と「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」のいずれか大きい額が、資本金等の額になります。
2.申告納期限
予定(中間)申告
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2月以内
申告期限につきましては、法人税の申告書提出の延長処分を受けている場合はこれに限りません。
3.納付
高崎市指定金融機関等の本支店及び高崎市役所納税課、各支所税務課で納付してください。
また、地方税共通納税システムを利用して電子納税することもできます。
法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら自己の税額を算出し、その内容を申告するとともにその税額を納付する申告納付方式となっています。
一般的に、個人の住民税のように納税通知書が交付されるものではありません。
4.申告書・納付書
申告書及び納付書は、各法人の事業年度終了月の末日に送付しております。また、以下からダウンロードすることもできます。
- 予定申告書(第20号の3様式)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 中間・確定申告書(第20号様式)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 法人市民税納付書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
5.設立・開設・変更に伴う届出
高崎市内に法人等を設立、開設した場合、もしくは市内の法人等に以下の変更等があった場合は、「法人の設立・異動届出書」に必要事項を記入し提出してください。
法人の設立・異動届出書、記載例(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
添付書類については変更事項等が確認できるものをお願いいたします。
主な変更事項等 | 添付書類(コピ-可) | ||
---|---|---|---|
登記簿謄本 | 定款 | その他 | |
高崎市内に法人等を設立した場合 事務所等を開設した場合 |
○ | ○ | |
登記事項を変更した場合 (商号・本店所在地(※)・代表者など) |
○ | ||
事業年度を変更した場合 | ○ | 議事録等 | |
高崎市内の事務所等を閉鎖した場合 (登記事項に変更がないもの) |
|||
解散した場合 | ○ | ||
合併に伴い解散した場合 | ○ | 合併契約書 | |
合併に伴い設立・開設した場合 | ○ | ○ | 合併契約書 |
※高崎市内に事務所等が無くなる場合は、閉鎖の欄にご記入ください。
6.申告書等の提出先
窓口
市民税課 本庁2階29番窓口 電話027-321-1310
倉渕支所税務課 電話027-378-4523
箕郷支所税務課 電話027-371-3550
群馬支所税務課 電話027-373-1214
新町支所税務課 電話0274-42-1236
榛名支所税務課 電話027-374-5110
吉井支所税務課 電話027-387-3114
郵送
宛先:〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所市民税課 法人担当
電子
eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告等を受け付けています。
「eLTAX(地方税ポータルシステム)による市税の申告等について」
7.よくある質問
高崎市の他にも事務所等がある場合の申告
法人税割
高崎市の他にも事務所等がある場合は、課税標準を分割基準で按分し、それぞれの市町村に申告納付することになります。また、申告書には「課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)」を添付してください。
税率は市町村によって異なりますので、申告される市町村にご確認ください。
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
均等割額
資本金等の額と各市町村の従業者数で均等割税率が決まり、それぞれの市町村に申告納付することになります。
税率は市町村によって異なりますので、申告される市町村にご確認ください。
事業年度の中途で高崎市に事務所等を開設または閉鎖した場合の申告
法人税割
課税標準を按分する際、高崎市分の分割基準を以下の計算書より算出してください。
法人の分割基準の計算書
- 中途で開設した場合 法人の分割基準の計算書(開設)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 中途で閉鎖した場合 法人の分割基準の計算書(閉鎖)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
均等割
高崎市内に事務所等を有する期間に応じて、月割計算します。この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を切捨てた月数となりますが、その月数が1月に満たないときは1月とします。(開設または閉鎖した日も含みます)
例えば、事業期間中に高崎市に事務所等を有する期間が23日である場合は1月、6か月と15日である場合は6月となります。