特許出願奨励金のご案内
がんばる中小企業の皆さん、ぜひご活用ください。
特許出願奨励金
新たな製品や技術の開発による企業の競争力強化を図るため、当該製品や技術に関わる特許の出願又は出願審査請求をした中小企業者に対して、奨励金を交付します。
奨励対象
市内に主たる事業所を有する中小企業者。
※市税を完納していることが必要です。
事業所名での特許の出願又は出願審査請求が対象です。
※個人(社長名等)の申請は対象となりませんのでご注意ください。(個人事業主を除く)
高崎市ぐんま技術革新チャレンジ補助金の交付を受けた知財出願費の弁理士費用は対象外です。
共有特許の場合は、持分比率により按分となります。
奨励金額
特許の出願又は出願審査請求にかかる必要経費の2分の1以内(千円未満切捨て)で、限度額は10万円です。(1中小企業につき1年度あたり2件まで)
なお、予算に限りがあります。奨励金の額が予算の範囲を超える場合は申請の受付を停止しますので、事前に電話でご確認ください。
申請方法
特許庁に特許の出願又は出願審査請求をする際に、事前に事業概要をご一読の上、申請書を高崎市産業創造館に提出してください。
その他
申請書等
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