ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > その他のサービス(介護サービス)

本文

その他のサービス(介護サービス)

ページID:0001611 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

 

要介護1から5の人が利用できるその他のサービス

居宅での介護の環境を整える為、下記のサービスが利用できます。

福祉用具の貸与

在宅介護に必要な福祉用具を借りることができます。

貸与の対象となる福祉用具

  • 車椅子、車椅子の付属品
  • 特殊寝台、特殊寝台の付属品
  • 床ずれ予防用具
  • 体位変換機
  • 手すり、スロープ(取り付けに際し工事を伴わないもの)
  • 歩行器、歩行補助杖
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動排泄処理装置

要支援1・2、要介護1の人には原則として対象とならないもの

  • 車椅子、車椅子の付属品
  • 特殊寝台、特殊寝台の付属品
  • 床ずれ予防用具
  • 体位変換機
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)

要支援1・2、要介護1~3の人には原則として対象とならないもの

  • 自動排泄処理装置

福祉用具貸与価格の公表について

高崎市における軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

福祉用具購入費の支給(償還払い)

直接肌に触れて使用する入浴や排泄用等の貸与になじまない福祉用具を購入した場合、購入費(10万円を上限)の9割~7割(9万円~7万円まで)を支給します。
指定を受けた事業者以外で福祉用具を購入した場合は、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。

※注意

  • 受領委任払いもご利用いただけます。(詳しくは受領委任払いについてのページをご覧ください。)
    受領委任払いについて
  • 平成30年8月から65歳以上(第1号保険者)で一定以上の所得がある人は介護サービスを利用するときの自己負担が2割または3割になります。(詳しくは負担割合証を交付のページをご覧ください。)
    負担割合証を交付します

支給の対象となる福祉用具

住宅改修費の支給(償還払い)

居宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合、実際の改修費(20万円を上限)の9割~7割(18万円~14万円まで)を支給します。

事前申請が必要になります。必ず着工前に所定の申請をしてください。事前申請がない場合は、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。

着工前に必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書(請求書)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と所有者が異なる場合)
  • 工事着工前の日付入りの写真
  • 住宅改修箇所の平面図
  • 工事費見積書

工事終了後に必要な書類

  • 領収書
  • 工事費内訳書
  • 工事着工後の日付入りの写真

支給の対象となる改修工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • すべりの防止・移動の円滑のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器への便器の取替え
  • その他これらに付帯して必要な工事

※注意

  • 受領委任払いもご利用いただけます。(詳しくは受領委任払いについてのページをご覧ください。)
    受領委任払いについて
  • 平成30年8月から65歳以上(第1号保険者)で一定以上の所得がある人は介護サービスを利用するときの自己負担が2割または3割になります。(詳しくは負担割合証を交付のページをご覧ください。)
    負担割合証を交付します

償還払いとは

事業所に一旦費用の全額を支払い、後日申請により市から限度額の範囲内の9割~7割の払い戻しを受ける方法です。

受領委任払いについて

住宅改修費・福祉用具購入費の支給について受領委任払いもご利用できます。
受領委任払い

お問い合わせ

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)