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高崎市長交際費支出基準
1.趣旨
市長交際費の適正な支出を図るため、その支出基準について必要な事項を定めるものとする。
2.支出先
市長交際費の支出先となる個人または団体は、次のとおりとする。
- 高崎市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
- 高崎市勢の伸展に功績があったもの
- その他市長が特に必要と認めるもの
3.支出区分
市長交際費は、次の区分に基づいて支出することができるものとする。
- 会費 会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
- 慶祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
- 弔慰 葬儀、法要等における香典、供花等の支出にかかる経費
- 見舞 病気・災害及び事故等の見舞いに係る経費
- 協賛 各種事業・大会への賛助・協賛に係る経費
- 激励 全国大会出場等への激励に係る経費
- 懇談 市政運営に資する意見交換・情報収集等の懇談に係る経費
- 市長賞 市長賞に係る経費
- その他 上記に定めるもののほか、市長が特に必要とする経費
4.支出額
支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限の額とする。
会費制による懇親会・祝賀会等に係る支出額は、会費相当額とする。
5.基準の見直し
この基準は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行なうものとする。
6.適用
この基準は、平成19年8月1日から適用する。