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高崎市における軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
要介護1以下(「自動排泄処理装置」(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については要介護3以下)の軽度者の方に対する福祉用具の貸与については、原則として、利用を開始する前に市に確認書類を提出し、確認を受けていただくこととなっております。
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要介護1以下(「自動排泄処理装置」(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については要介護3以下)の軽度者の方に対する福祉用具の貸与については、原則として、利用を開始する前に市に確認書類を提出し、確認を受けていただくこととなっております。