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長期優良住宅に関するQ&A

ページID:0005499 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

よくある質問

Q1.一戸建て住宅の認定までの期間はどのくらいですか?

A1.建築確認と長期優良住宅の確認書等を同じ審査機関で事前に取得した後、高崎市へ認定を申請した場合の標準処理期間は、2週間です。

Q2.共同住宅の認定までの期間はどのくらいですか?

A2.建築確認と長期優良住宅の確認書等を事前に取得した後、高崎市へ認定を申請した場合の、標準処理期間は、20日間です。

Q3.事前に確認書等を取得する予定ですが、どこまで取得すれば、手数料が減免になりますか?

A3.法第6条第1項第1号関係(長期使用構造等)の確認書等の取得で、手数料が減免されます。

Q4.認定を受けるメリットは何かありますか?

A4.税制の優遇については、長期優良住宅に対する税の特例(PDF形式126KB)を参照してください。
 住宅用家屋証明書の取得にあたっては、「住宅用家屋証明書」を参照ください。また、認定長期優良住宅建築証明書は、建築士、指定確認検査機関又は登録住 宅性能評価機関で発行するため、高崎市では、発行することができません。取得にあたっては、建築会社に相談していただくようにお願いします。

Q5.認定が下りないと着工できないのですか?

A5.建築確認を事前に得ている場合、認定申請後であれば、着工することができます。ただし、認定審査中に着工した住宅の計画について、大規模な変更等の理由により再申請をすることが必要となった場合などでも、再申請の受理をすることはできません。また、法に定める認定基準に適合しなければ、着工後であっても認定を受けられません。

Q6.建物の建築計画に変更がある場合はどうすればよいですか?

A6.確認書等の取り直しなどが必要となる場合は変更認定申請が必要となります。詳しくは、長期優良住宅の変更に関することを参照してください。

Q7.確認申請と長期認定申請とで申請者が異なる場合、手続き等はありますか?(確認が単名、長期認定申請が連名等)

A7.不要です。ただし開発許可と確認申請は同一である必要があります。また、確認申請と全く関係のない第3者が申請はできません。その場合には、一度認定を受けてから法10条の地位の承継が必要となります。

Q8.長期優良住宅認定後、認定計画実施者が単名から連名、連名から単名に変更したい場合にはどのような手続きが必要ですか?

A8.法第8条1項の変更認定申請を要します(手数料18000円)。申請書には当初の認定計画実施者との関係性のわかるもの(戸籍謄本等)を添付してください。詳しくは、長期優良住宅の変更に関することを参照してください。

Q9.都市計画施設(道路、公園、河川等)が決定されている場所で長期優良住宅の認定は受けられますか?

A9.都市計画法第53条の許可を要するものは認定対象とはなりません。ただし、同一敷地内であっても建築物が都市計画施設にかからず、53条の許可を要しないものは認定対象となります。

Q10.区画整理地区で仮換地指定がされていない場所で長期優良住宅の認定は受けられますか?

A10.受けられません。ただし、次の区画整理地区内については、都市計画施設が決定された場所を除き、都市計画法第53条の許可を受けることで認定対象となります。

  • 下小鳥土地区画整理事業(下小鳥町の一部)
  • 中央土地区画整理事業(常盤町、柳川町、赤坂町、堰代町、嘉多町の各一部)

Q11.床面積の合計が75平方メートル未満若しくは1の階の床面積で40平方メートル未満ですが、何か緩和基準等はありますか?

A11.面積に関しての緩和基準は高崎市ではありません。

Q12.階段の下を便所、収納等の生活空間として利用できる場合は、当該部分を「階段部分の面積」から除くことができますか?

A12.階段の下が便所、収納等の居住スペースとして利用される場合や自由に行き来できる空間となっている場合は、階段部分の面積の30%を限度として「階段部分の面積」から除くことができます。

Q13.認定後に建築主が変更される場合は、どのような手続きが必要ですか?

A13.建売(分譲)業者が認定を受けた物件で買い手(譲受人)が決まった場合は、法9条1項の変更認定申請を要します。(手数料12000円)。

個人で認定を受けた物件の建築主(認定計画実施者)を変更する場合は、工事完了前後に関わらず、法10条の地位の承継の申請を要します。
詳しくは、長期優良住宅の変更に関することを参照してください。

Q14.認定後に屋根に太陽光パネルを乗せたいのですが、何か手続きが必要ですか?

A14.工事完了前の物件に太陽光パネルを乗せる場合には、長期優良住宅の構造基準等に関する検討をし、それを踏まえて登録住宅性能評価機関に確認をし、確認書等の変更が必要な場合(耐震等級を変更する等)には、法8条1項の変更認定申請を要します(手数料18000円)。

基準を満たすようであれば申請等は必要ありませんが、変更の経過について記録・保存をしていただき、抽出調査の際に報告できるようにしてください。

Q15.軽微な変更届が必要かどうかの判断について

A15.軽微な変更届が必要となるのは認定された建築物に関する変更であり、配置の変更、分合筆による地名地番の変更、敷地面積の変更等は長期優良住宅に関する変更ではないため、軽微な変更届の提出は不要です。ただし、軽微な変更届の提出が必要ない事項については、工事完了報告書の「5.軽微な変更の内容」に記載してください。

※工事完了後に変更があった場合については、軽微な変更の届出の対象とはなりませんが、抽出調査の際に報告できるように変更の履歴を記録・保存をしてください。

Q16.法第5条第3項(分譲事業者)申請で認定通知を受けた後、その住宅を別の分譲事業者に転売する場合は、法第10条地位の承継の手続きをするのでしょうか?その後、住宅の購入者が決定した場合は法第9条の変更申請を行うことになるのでしょうか?

A16.その通りです。

Q17.定期点検において補修が必要と判断されたにもかかわらず、認定計画実施者が補修等の対策を取らない場合、認定取り消しなどに該当するのでしょうか?

A17.所管行政庁は、計画に従って維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、改善命令をすることができ、その命令に違反したときは認定を取り消すことができることとされています。

Q18.資金計画が計画通りに実施されているかのチェックはありますか?また、計画通りに実施されなかった場合、罰則はありますか?

A18.所管行政庁から報告の徴収を求められた場合、認定計画実施者は報告が必要となります。
また、認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、改善命令を受けることがあります。

Q19.車庫付住宅、店舗付住宅等の住宅において、車庫部分、店舗部分は規模の基準の面積に算入しないと考えてよいでしょうか?

A19.原則、算入できません。

Q20.認定申請書に地盤調査資料の添付の必要はありますか?

A20.平成31年4月1日より、添付が不要となりました。

Q21.貸家は認定申請することができますか?(法人名で申請できますか?)

A21.可能です。ただし、住宅ローン減税、登録免許税など、優遇措置を受けられない課税があります。詳細は税担当部署へご相談下さい。

Q22.都市計画区域外(倉渕地域)で長期優良住宅は認定できますか?

A22.可能です。

Q23.別棟で台所がない住宅を建築する場合、認定を受けることができますか?

A23.認定を受ける条件として、原則「居室、台所、便所、風呂」の全てを備えていることが必要となります。ただし、認めるべき特別な理由がある場合は理由書を提出した上で、個別確認となります。

Q24.認定申請の際に30年の維持保全計画を作成した場合で、30年経過したのち、変更申請を行わなかった場合は認定長期優良住宅とならなくなりますか?

A24.その通りです。

Q25.維持管理を行う者に対して資格や技能は求められるのでしょうか?

A25.必要な維持管理を行うことができる者であれば、特に資格などは求められていません。

Q26.木造や鉄骨造の住宅において、1階の床がフリーフロアとなっている場合でも床下空間330ミリメートル以上の確保が必要となるのでしょうか?

A26.必要となります。ただし、床の全てが取り外しが可能で全てが点検できれば330ミリメートル以上の確保の必要はありません。

Q27.「床下空間の有効高さを330ミリメートル以上とすること」とありますが、断熱材が施工されている場合は、断熱材を除いた部分の有効高さを330ミリメートル以上とすればよいでしょうか?

A27.原則として、断熱材が施工された状態での床下空間の有効高さを330ミリメートル以上にする必要があります。ただし、取り外しが可能な断熱材などの非構造部材を施工する場合で、点検を行う際に当該非構造部材を取り除くことにより移動ができるなど、当該非構造部材が占有していた空間を点検のために有効な空間として活用できる場合は、当該非構造部材を取り除いたものとして算定することが可能とされています。取り除くことができる場合とは、当該取り除いた非構造部材を再利用できる状況を指します。

Q28.木造在来工法において、局所的に有効高さが確保できない大引き等で囲まれた部分がある場合は、当該部分の床面に点検口が必要でしょうか?

A28.大引きの直下等の局所的に部材が突出している部分で、有効高さを330ミリメートル未満とすることがやむを得ないと認められる部分については、当該部分又はその他の床下空間の点検に支障をきたさない場合は、当該突出した部材を除いて有効高さを算定することができます。ただし、当該突出部分において人通孔等とみなすことができる程度の空間を確保できない場合は、空間として連続した床下空間であっても、当該突出部分により仕切られた2つの空間の間を移動することができないものとみなすため、2つの空間のそれぞれの床に点検口が必要になります。

Q29.床面積に出窓の部分を算入してもよいでしょうか?

A29.建築基準法上床面積に算入される場合は、算入できます。

Q30.抽出調査の際、認定申請の時に提出した「維持保全計画書」では、全ての部分の点検が工事完了後10年目に行うことになっていますが、今回の報告対象となりますか?

A30.報告の対象になります。維持保全状況の確認には、点検状況等だけでなく、維持保全に関する契約や記録の作成・保存状況等も含まれます。

Q31.報告書を行政庁へ報告しない場合、または、報告期限を過ぎた場合、何か罰則はありますか?また、報告を行った内容について不備があった場合は、何らかの罰則がありますか?

A31.報告は、適切な内容を期限内に行ってください。なお、法第21条にあるとおり、法第12条の規定による報告をしなかった場合や、虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。

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