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住宅用家屋証明書
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、その所有権等の登記に係る登録免許税が次のように軽減されます。この軽減を受けるためには市役所発行の住宅用家屋証明書の添付が必要になります。
登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ<外部リンク>(税務署PDF)
適用家屋の要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(居住部分が90%を超えていること。)
- 新築(増築)または取得後1年以内に登記を行うこと。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分建物については建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
- (中古住宅の場合)登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋であること。昭和57年1月1日より前の家屋については、当該家屋が現行の耐震基準に適合していることについて建築士等が発行する耐震基準適合証明書を添付すれば適用の対象となります。
手続きの方法
申請窓口
本庁 高崎市役所2階 30番窓口
各支所 税務課窓口
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
※郵送または電子による申請も可能です。各申請方法については、本ページ下段をご参照ください。
申請に必要な書類
1.住宅用家屋証明申請書
申請書様式は、本ページ下段「申請書等様式」からダウンロードできます。
2.その他必要書類
申請する住宅用家屋の種類によって、要件や必要書類が異なりますので、以下を参照してください。
住宅用家屋証明書に係る必要書類一覧(新築家屋、建築後未使用の家屋) [PDFファイル/272KB]
住宅用家屋証明書に係る必要書類一覧(建築後使用されたことのある家屋) [PDFファイル/280KB]
※いずれの場合においても、未入居の場合には、以下の3点の提出が必要となります。
- 現在の住民票の写し(※高崎市内に住民登録がない場合)
- 入居していない場合の申立書(原本)
- 現住家屋の処分方法等がわかる書類や入居が登記の後になる理由がわかる書類
※入居していない場合の申立書については、令和6年7月1日から、宅地建物取引業者が買主である申請者の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は仲介をした場合、「入居していない場合の申立書」に代えて、宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」(原本)の提出でも可能です。
※抵当権設定登記の場合、上記書類一覧の他に「金銭消費貸借契約書等の債権の確認ができる書類」が必要となります。(保存登記または移転登記と合わせて抵当権設定をする場合は、債権の確認ができる書類は不要です。)
手数料
1件 1,300円
郵送申請
郵送申請の場合、申請が庁内に到達してから発行までに2~3日を要するため、時間に余裕をもって申請してください。
【送付するもの】
- 申請に必要な書類一式
- 証明1件につき、1,300円の定額小為替(釣銭対応は出来ません)※現金・切手・収入印紙は使えません。
- 返信用切手を貼った返信用封筒 ※お急ぎの場合は速達郵便やレターパックをご利用ください。
- 連絡先(電話番号、担当者名)を記したもの(申請内容確認等のためご連絡する場合があります)
【送付先】
〒370-8501
高崎市高松町35番地1 高崎市役所資産税課土地家屋担当宛
電子申請
令和7年4月より、Logoフォームを用いた電子申請がご利用いただけます。
住宅用家屋証明書電子申請フォーム<外部リンク>
注意事項※申請前に必ずご確認ください。
・電子申請受付後、証明書の発行及び手数料のお支払いは、本庁資産税課の窓口(30番)にて行っております。
・電子申請の場合、各支所税務課窓口では証明書の発行及び手数料のお支払いはできません。
・電子申請が完了すると、入力されたメールアドレスに受付完了メールが送信されます。証明書の発行の際にメール内容を確認しますので、窓口へお越しの際は必ず受付完了メールが確認できる通信端末やメール内容を印刷したものをお持ちください。
【申請できる住宅用家屋証明書】
・新築または建築後未使用住宅の取得の場合、電子申請できます。
・中古住宅の取得の場合、3名以上の共有の場合は電子申請できません。窓口または郵送で申請をしてください。
【発行までの期間】
・申請内容は、申請日の翌営業日以降に確認いたします。申請日から3営業日以降に受取りが可能になります(例:月曜日申請の場合、水曜日以降に受取り可能です)。
・10件を超える申請については、5営業日以降に受取りが可能になります。
【手数料について】
・手数料は1件につき1,300円です。
手数料は証明書の発行時に本庁資産税課窓口(30番)にて、現金でお支払いをお願いします。
【その他】
・申請内容について、平日午前8時30分から午後5時15分までの間に確認の連絡をする場合があります。繋がらないときは、入力のメールアドレスに連絡をしますが、確認できない場合は申請が取り消されることもありますのでご注意ください。
申請書等様式
【記入例】住宅用家屋証明申請書 [PDFファイル/140KB]
【記入例】入居していない場合の申立書 [PDFファイル/125KB]
【記入例】耐震基準適合証明書 [PDFファイル/129KB]
増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)<外部リンク>