個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収について
群馬県内全市町村では、平成29年度から個人住民税(市民税・県民税)の給与からの特別徴収実施を徹底しています。皆様のご理解とご協力をお願いします。
個人住民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税を特別徴収(天引き)し、従業員に代わって市町村に納付していただく制度です。
特別徴収義務者となる給与支払者(事業主)
地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
これまで特別徴収を行っていなかった事業主についても、平成29年度から特別徴収義務者として指定します。
特別徴収の対象となる給与所得者(従業員)
原則として、アルバイトやパート等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があり、特別徴収するかどうかを給与所得者の意思で選択することはできません。
ただし、給与支払報告書と一緒に「普通徴収切替理由書」を提出し、当該理由書に記載されている理由に該当する場合、当分の間例外として普通徴収とすることができます。
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