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市県民税の特別徴収
特別徴収とは
特別徴収とは個人(給与所得者)にかかっている市県民税を給与の支払者が毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌週の金融機関営業日)までに市町村に納める方法のことです。地方税法、市・県税条例の規定により、給与所得者に対する市民税・県民税は、原則として特別徴収の方法によらなければならないことになっています。
6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 |
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令和7年 |
8月12日 |
9月10日 |
10月10日 |
11月10日 |
12月10日 |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 |
令和8年 |
2月10日 |
3月10日 |
4月10日 |
5月11日 |
6月10日 |
特別徴収税額の決定・変更通知書
特別徴収税額決定・変更通知書は以下の日程で特別徴収義務者に送付しています。
特別徴収税額通知書(納税義務者用・圧着式)については、圧着部分をはがさず、速やかに納税者に交付してください。退職により交付できない場合は給与所得者異動届出書に添えてご返送ください。
- 年度当初決定通知(1年間の税額を通知)・・・毎年5月中旬頃
- 年度途中の変更・決定通知・・・毎月25日頃
eLTAXにより給与支払報告書をご提出いただいた場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)を電子で受け取ることができます。
詳しくは、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。
なお、特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書を提出してください。
特別徴収税額納入書を利用する場合
特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)に基づき、納期限までに払い込んでください。退職者の一括徴収分がある場合は、納入書の「給与分」欄に含めて記入してください。納入書を書き損じた場合または印字されている納入金額と異なる場合は、金額を二重線で訂正し(訂正印は不要)正しい金額を記入してください。予備の納入書(綴りの13~14枚目)をご使用いただくか、市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額納入書より印刷することも可能です。
納入場所は、高崎市指定金融機関等(納付場所のページ)の本支店または高崎市役所納税課、各支所税務課です。コンビニエンスストアでの納入はできません。
※令和4年4月1日から、三井住友銀行窓口で納入書を使用しての納入ができなくなりました。
※令和5年4月1日から、りそな銀行窓口で納入書を使用しての納入ができなくなりました。
※令和7年4月1日から、横浜銀行及び八十二銀行窓口で納入書を使用しての納入ができなくなりました。
eLTAXによる地方税ダイレクト納付サービスでは、納入書が不要となります。是非ご活用ください。
特別徴収の各種手続き
異動届出書などの手続きはインターネットを利用して行うことができます。
詳しくは「eLTAXによる市税の申告等について」をご覧ください。