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施設等における感染症集団発生の報告について

ページID:0004057 更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

施設などで感染症の集団感染が発生した場合には、診断を確定し、適切な治療を行うとともに、感染経路を調べ、感染拡大を防ぐ必要があります。かかりつけの医師にご相談いただくとともに、速やかに保健所にご相談ください。

高齢者施設や障害者施設などの社会福祉施設等においては、社会福祉施設等における感染症等の発生時に係る報告について(平成17年2月22日付け厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知 令和5年4月28日一部改正)により、感染が疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生したなどの場合は、必要に応じて保健所への報告をお願いいたします。

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(PDF形式 63KB)

社会福祉施設等における感染症等の発生時に係る報告について(PDF形式 110KB)

報告の目安

  1. 同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1、2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告様式

報告先

高崎市保健所保健予防課

ファクス:027-381-6125

Eメール:hoken-yobou@city.takasaki.gunma.jp

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