保育所を利用する場合の無償化
ポイント
- 3~5歳児クラスは、すべてのお子さんが無償化の対象です。
- 0~2歳児クラスは、市民税非課税世帯のお子さんが無償化の対象です。
- 既に在籍しているお子さんについては、特別の手続は不要です。
- 延長保育の利用料は無償化されません。
- 通園送迎費・食材料費(主食費・副食費)・行事費などは無償化されません。
- 就学前の障害児発達支援を併用した場合、どちらも無償化されます。
- 認可外保育施設などその他の保育事業を併用した場合、その他の分は無償化されません。
無償化の範囲・条件について
3~5歳児クラスのお子さんの場合
年齢 | 区分 | 認定の種類 | 無償化の対象 | 無償化の対象外 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本的な利用料 | 預かり保育の利用料 | 延長保育の利用料 | 保護者が負担するもの | |||
3~5 歳児 クラス |
保育 | 教育・保育給付2号認定 | ○ | - | × | 通園送迎費、食材料費(主食費・副食費)、行事費など一部の費用 |
※○は無償化されるもの、×は無償化されないもの、-はそのお子さんが利用できないものです。
- その年度の4月1日で3歳以上のお子さんのクラスです。
- 利用申込みの際に教育・保育給付の2号認定を受けることで、基本的な利用料が無償となります。
- 既に在籍しているお子さんについては、特別の手続は不要です。
- 延長保育の利用料は無償化されません。
- 通園送迎費・食材料費(主食費・副食費)・行事費など一部の費用は、これまでと同様、保護者が負担することになります。ただし、次のいずれかに該当するお子さんについては、副食費が免除されます。
(1)年収が360万円未満相当の世帯のお子さん
(2)すべての世帯の第3子以降のお子さん - 就学前の障害児発達支援を併用した場合、どちらも無償化されます。
- 認可外保育施設などその他の保育事業を併用した場合、その他の分は無償化されません。
0~2歳児クラスのお子さんの場合
年齢 | 区分 | 認定の種類 | 無償化の対象 | 無償化の対象外 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本的な利用料 | 預かり保育の利用料 | 延長保育の利用料 | 保護者が負担するもの | |||
0~2 歳児 クラス |
保育 | 教育・保育給付3号認定 | × | - | × | 通園送迎費、行事費など一部の費用 ※食材料費(主食費・副食費)は基本的な利用料に含まれます。 |
教育・保育給付3号認定 ※市民税非課税世帯のみ |
○ | - | × |
※○は無償化されるもの、×は無償化されないもの、-はそのお子さんが利用できないものです。
- その年度の4月1日で2歳までのお子さんのクラスです。
- 利用申込みの際に教育・保育給付の3号認定を受けた市民税非課税世帯のお子さんは、基本的な利用料が無償となります。
- 既に在籍しているお子さんについては、特別の手続は不要です。
- 延長保育の利用料は無償化されません。
- 通園送迎費・行事費など一部の費用は、これまでと同様、保護者が負担することになります。
- 認可外保育施設などその他の保育事業を併用した場合、その他の分は無償化されません。
無償化の方法について
- 市で対象のお子さんの利用料を無償化しますので、特別の手続は不要です。