ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > 「高崎市子育て応援商品券」の交付について
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと > 商工業 > 商業振興・企業支援 > 「高崎市子育て応援商品券」の交付について

本文

「高崎市子育て応援商品券」の交付について

ページID:0001064 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市は「子育て世帯への生活応援」と「地域経済の活性化」を目的として、0歳から15歳までの子どもがいる子育て中の約30,000世帯に一律5万円分の『子育て応援商品券』を交付しました。(基準日:令和2年5月31日、令和2年7月~配布済)

事業概要(令和2年7月配付分) ※配付は終了しています

広報高崎に子育て応援商品券が紹介されました。

交付対象者

対象は平成16年4月2日から令和2年5月31日生まれの児童を養育している次の1、2の全てに当てはまる子育て中の世帯です。

  1. 4~6月分の児童手当を受けている(4月から高校1年生になった児童がいる場合等は3月分)
  2. 令和2年5月31日時点で本市に在住

※特例給付受給者の方(児童一人あたり月額5,000円を受給されている方)は対象外です。

商品券について

商品券

高崎市内の店舗等で利用できる5万円分の商品券(1,000円券×50枚)

交付時期

令和2年7月31日までに簡易書留で郵送

7月23日より商品券を順次発送を開始しております。

郵便を受け取れなかった場合

郵便局の保管期限を経過し市に郵便返戻になった場合、交付対象者の方へ返戻になった旨の通知文を郵送します。

返戻になった商品券は、市役所13階の産業政策課窓口で直接交付いたします。

  • 交付窓口 高崎市役所13階 産業政策課子育て応援商品券担当
  • 受取期限 郵便返戻となった日から約1か月間
  • 必要書類 顔写真付きの本人確認書類(以下に掲げるもの)
    • マイナンバーカード
    • 免許証
    • パスポート

なお、代理人が来庁される場合には、上記の書類とあわせて委任状と交付対象者の本人確認書類の写しをご提出ください。

委任状様式(ワード形式 13KB) ※終了しています。

※代理人は原則、交付対象者の世帯員や後見人等の代理権のある方とします。それ以外の方が来庁される場合には事前にご連絡いただき確認してください。

使用期間

令和2年8月1日から令和3年7月31日まで

商品券見本
商品券に記載されたQRコードから取扱店の一覧を確認することができます。

「子育て応援商品券」の取扱店は、随時募集しています

高崎市内に店舗・事業所を有する事業者を募集します。

取り扱いを希望される店舗については「取扱店募集要領」をご確認の上、以下のリンクから「取扱店登録申請書」をダウンロードして記入し、郵送かEメール、ファクスで、産業政策課までお申し込みください。

  • 複数の店舗がある場合には、店舗ごとに申請してください
  • 飲食店は飲食営業許可書、風俗店は風俗営業許可書の写しを申請時に提出してください
  • 「おつりを出していただく」方式となります

取扱店登録申請書(ワード形式 34KB)

取扱店登録申請書(PDF形式 120KB)

取扱店募集要領(PDF形式 162KB)

換金について(令和2年7月配付分)

換金期間

令和2年8月3日から令和3年8月31日まで

換金方法

取扱店は、換金用の口座を有する高崎市内の取次金融機関一覧(PDF形式 26KB)において、「取扱店証明書」と通帳を持参のうえ、使用済券と口座振替依頼書を提出してください。後日、口座へ振り込まれます。

※申請された取扱店には、申請書の確認ができ次第、取扱店証明書、取扱店用ポスター、商品券の見本、口座振替依頼書、取次金融機関一覧表などを発送いたします。

お申し込みできる業種

  • 小売業=食料品、衣料品、日用雑貨、本、文房具、家電、コンビニ、ガソリンスタンド、自転車など
  • 飲食業=飲食店、喫茶店、居酒屋など
  • サービス業=理・美容、クリーニング、学習塾、エステ、スポーツクラブ、動物病院、タクシーなど
  • その他=リフォーム、造園、建具、内・外装工事、防水工事、電気工事など

※業種によっては取扱店として参加できないものがあります。

よくあるご質問

ご質問についてはQ&Aをご覧ください。

詳しくは産業政策課へお問い合わせください。

高崎市子育て応援商品券Q&A(PDF形式 82KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)