ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと > 商工業 > 補助金・助成金 > 「中小企業給与改善奨励事業(第1弾)」について(受付終了)

本文

「中小企業給与改善奨励事業(第1弾)」について(受付終了)

ページID:0001093 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

対象となる事業者

高崎市内に本店もしくは事務所を有する中小企業で、中小企業基本法に定める中小企業に該当する事業者やその他法人・団体(協同組合、同業組合、学校法人、社会福祉法人、医療法人等)。
ただし、本市に法人の設立・異動届出書を提出してある法人又は本市に住民登録のある個人のうち、本市内の事業所で業を営んでいる中小企業者に限る。
なお、市外に本店を有する中小企業者の場合は、市内に有する事務所に勤務する従業員数のみを対象とする。

事業者の定義

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人(従業員の数が300人以下の者に限る。)及び医療法(昭和23年法律第205号)に基づき設立された病院等(従業員の数が300人以下の病院等に限る。)その他の団体、法人

事業者定義
業種 要件
製造業、その他(以下業種を除く) 従業員数300人以下もしくは資本金3億円以下
卸売業 従業員数100人以下もしくは資本金1億円以下
サービス業 従業員数100人以下もしくは資本金5,000万円以下
小売業 従業員数50人以下もしくは資本金5,000万円以下
その他の団体、法人等 従業員数300人以下

奨励金の交付条件

下記の要件のいずれにも該当する者

  1. 正規従業員、非正規従業員(パートタイム労働者含む)を対象に、賃金の増額改定を実施した中小企業者。いずれの従業員も増額改定の比較ができる者に限る。ただし、増額改定は、ベースアップの他に物価上昇等に伴う一時金や手当対応を含むが、定期昇給及び最低賃金に満たない賃金からの増額改定は含まない。
  2. 令和5年4月1日から令和5年12月31日までに増額改定した中小企業者および実施予定の中小企業者。ただし、中小企業者の事業会計の直近に限り、決算期等が令和5年4月1日以前であり、その時点において、すでに増額改定を実施し、令和5年4月1日以降も増額改定の影響が及んでいる中小企業者も含む。
  3. 関係する法令等に違反していないこと。
  4. 市税の滞納がないこと。
  5. 国などの処遇改善制度等により増額改定を行った場合は、それらを除いて増額改定した部分を対象としていること。
  6. 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号から第3号までのいずれにも該当していないこと。
  7. 風営法第2条第5項で定める性風俗関連特殊営業に該当していないこと。

奨励金の額

従業員1人あたりの賃上げ率に応じて交付します(1事業者上限150万円)

交付額
賃上げ率 正規従業員・契約社員等 パートタイム労働者
1%未満 24,000円/人 8,000円/人
1%以上2%未満 30,000円/人 10,000円/人
2%以上 36,000円/人 12,000円/人

※一時金(毎月支給される給与以外の、一時的に支払われる給与)の場合は、12分の1を乗じた額と給与に対しての割合を賃上げ率とし、月額の手当(基本給以外に月例で支払われる賃金)の場合はその手当対応の月額と給与に対しての割合を賃上げ率とします。

実績報告様式

賃金改定後、速やかに以下の実績報告書と請求書を提出してください。申請時において既に賃金改定を行っている場合は、交付決定通知を受領後提出してください。

※実績報告書に基づき、奨励金を支給(口座振込)します。

記入例

変更承認申請様式

交付決定後、変更もしくは中止等が生じたときは、以下の変更承認申請書の提出が必要になります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)