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かがやけ新規就農者応援給付金について
高崎市では、新たに市内農地で新規就農をする方などに「かがやけ新規就農者応援給付金」を給付します。給付金の交付申請は、一人または同一の農業経営を行う世帯につき1回限りです。
なお、新規就農する場合には、農業に必要な技術を身につけたり、農地を確保したりと、事前にさまざまな手続きなどが必要です。給付金の交付申請をお考えの方は、下記お問い合わせ先まで事前にご相談をお願いします。交付申請に必要な書類についても、ご相談の中で説明をいたします。
新規就農者応援コース
交付対象者
交付を受けるには、次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。
- 交付申請を行う年度の4月1日以降に、次の(1)か(2)に当てはまる者。ただし、過去に個人事業の開業・廃業等届出書を出したことのある者は除く
(1)新たに農業経営を開始した者であり、交付申請を行う年度の4月1日より前に、親族の農業経営に専ら従事していない者及び農業法人の役員でない者
(2)先代事業者から農業経営に関する主宰権の移譲を受けた者であり、交付申請を行う年度の4月1日より前に、先代事業者の農業経営に専ら従事していない者及び農業法人の役員でない者 - 市が定める農業経営についての計画書が作成できるか、認定就農者又は認定農業者であること(主宰権の移譲の場合、移譲を受けた者が認定農業者になることが確実であること)
- 高崎市内の農地の耕作権を有していることまたは耕作権を有する事が確実であること(すでに市内農地を所有している者の場合は、過去5年間耕作権を有したことがないこと)
- 高崎市民であること
- 高校・大学等の生徒、または学生ではないこと
- 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等ではないこと
- 市税の滞納がないこと
交付金額
100万円
注意事項
農業経営の開始日は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載の開業日をもって判断をします。
就農準備生応援コース(親元就農者)
交付対象者
交付を受けるには、次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。
- 交付申請を行う年度の4月1日以降に新たに親元(三親等以内の親族)就農を開始した者
- 新たに親元就農を開始する以前に、自身の農業経営を開始していない者(過去に個人事業の開業・廃業等届出書を出したことのある者は除く)
- 交付申請を行う年度の4月1日より前に、親族の農業経営に専ら従事していない者及び農業法人の役員でない者
- 就農先の親元が市民であり、認定農業者であること
- 概ね年間225日以上、親元での営農を行う者
- 将来的に親元の経営を継承し、より発展した農業経営を行うことを目標に、営農を積極的に行う者
- 高崎市民であること
- 高校・大学等の生徒、または学生ではないこと
- 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等ではないこと
- 市税の滞納がないこと
交付金額
50万円
就農準備生応援コース(農業研修生)
交付対象者
交付を受けるには、次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。
- 交付申請を行う年度の4月1日以降に新たに研修を受ける者
- 新たに研修を受ける以前に、自身の農業経営を開始していない者(過去に個人事業の開業・廃業等届出書を出したことのある者は除く)
- 交付申請を行う年度の4月1日より前に、親族の農業経営に専ら従事していない者及び農業法人の役員でない者
- 概ね1年以上の期間、年間150日以上の研修を受ける者
- 就農準備資金の交付を受けている者か、次の欄の研修先で研修を受ける者
- 独立自営就農に向け、研修計画に則った研修に励むこと。なお、研修の方法や研修先との契約方法は問いません
- 高崎市民であること
- 将来、高崎市での就農を予定している者
- 高校・大学等の生徒、または学生ではないこと
- 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等ではないこと
- 市税の滞納がないこと
研修先
- 市民か市内に事業所があり、市内農地の耕作権を有する法人であること
- 認定農業者であること
- 就農に必要な技術や知識を習得させる研修内容が、総合的かつ体系的に設定されていること
- 研修生の健康管理、事故防止等に充分配慮できること
- 研修終了後の就農支援を実施できること
- 親元就農ではないこと
交付金額
50万円
就農準備生応援コース(雇用就農者)
交付対象者
交付を受けるには、次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。
- 雇用開始日が交付申請を行う年度の4月1日以降であること
- 雇用開始日以前に、自身の農業経営を開始していない者(過去に個人事業の開業・廃業等届出書を出したことのある者は除く)
- 交付申請を行う年度の4月1日より前に、親族の農業経営に専ら従事していない者及び農業法人の役員でない者
- 次の欄の雇用先と期間の定めのない労働契約を締結している者
- 主として農業に従事する者
- 高崎市民であること
- 高校・大学等の生徒、または学生ではないこと
- 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等ではないこと
- 市税の滞納がないこと
雇用先
- 市民か市内に事業所があり、市内農地の耕作権を有する法人であること
- 認定農業者であること
交付金額
50万円