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ストーカーってなに?
ストーカーや配偶者等からの暴力(いわゆる「DV」)など、恋愛感情等のもつれに起因するトラブルは、行為が次第にエスカレートして、被害者に対する暴行、傷害、さらには殺人などの凶悪犯罪にまで急展開する危険性をはらんでいます。
ストーカー行為とはなにか、被害にあってしまった場合はどうすればよいのか一緒に考えていきましょう。
目次
- ストーカー行為を規制するための法律について
- 「つきまとい等」とは
- 「つきまとい等」の行為の実例
- 「ストーカー行為」とは
- ストーカー被害にあってしまったら~早急に警察に相談を
- あなた自身やあなたの大切な人達を守るために
ストーカー行為を規制するための法律について
ストーカー行為を規制するための法律があるのをご存知でしょうか。
平成11年10月に埼玉県桶川市で、大学生の女性がストーカー行為の末、元交際相手らに殺害された事件を受け、平成12年11月24日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が施行されました。
ストーカー規制法では、ストーカー行為等を処罰するための必要な規制と、被害者に対する警察の援助等を定めています。
この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の二つです。
「つきまとい等」とは
「つきまとい等」とは、恋愛感情などの好意の感情や、その感情が満たされなかったことへの恨みの感情を満足させるために、次の1から8の行為をすることをいいます。
「つきまとい等」の行為の実例
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
(例)
- あなたを尾行してつきまとう
- 通勤・通学途中など、あなたの行く先々で待ち伏せをしている
- あなたの自宅や職場、学校などへ押しかけたり、付近で見張っている
2.監視していると告げる行為
(例)
- 帰宅直後に「おかえりなさい」などと電話をしてくる
- あなたのその日の行動や服装などを電子メールや電話で告げる
- 「お前をいつも監視しているぞ」などと監視していることを告げる
3.面会・交際などの要求
(例)
- 拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁を求めてくる
- 贈り物を届け、受け取るように求める
4.乱暴な言動
(例)
- あなたに、大声で「バカヤロー」などの粗野な言葉を浴びせる
- あなたの家の前で大声を出したり、車のクラクションをうるさく鳴らす
5.無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール
(例)
- 電話をかけてきて、何も告げない
- 拒否しているにもかかわらず、携帯電話や自宅、会社に何度も電話をかけてくる
- 拒否しているにもかかわらず、何度も電子メールを送信してくる
6.汚物などの送付
(例)
- 汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送りつける
- あなたの自動車に糞尿等を付着させる
7.名誉を傷つける
(例)
- あなたの名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたりする
- あなたの名誉を傷つけるような文章をインターネットに掲載して伝えようとする
8.性的羞恥(しゅうち)心の侵害
(例)
- わいせつな写真などを送りつけたり、インターネットに掲載して伝えようとする
- 電話や手紙でひわいな言葉を告げ、はずかしめようとする
自己防衛対策、防犯の心構え等について
警視庁ホームページ「ストーカー規制法」<外部リンク>に行為別に掲載されています。
ぜひご覧ください。
「ストーカー行為」とは
「ストーカー行為」とは、同一の相手に対し、「つきまとい等」の行為を繰り返して行うことをいいます。
ただし、「つきまとい等」の1~4までの行為がストーカー行為として規制されるのは、「身体の安全、住居などの平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合」に限定されます。
ストーカー被害にあってしまったら~早急に警察に相談を
1.恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案の特徴
事態が急展開して、殺人などの重大事件に発展するおそれが大きいという特徴があります。
ストーカー行為者は、被害者に対する支配意識が非常に強く、被害者の親族や友人等にまで危害を加えることもあります。
2.被害にあったら証拠を残す
警察がすみやかに捜査や警告等の行政手続きを進められるよう、必ず証拠を残しておきましょう。
(例)
- つきまとい等の被害があった場合、日時、場所、状況等をノート等に記録する
- ストーカー行為者からの手紙その他の送付物、ファクス等を残しておく
- ストーカー行為者からの着信履歴やメール、留守番電話の録音内容等を残しておく
- ストーカー行為者からの電話の内容を録音する
- ストーカー行為者のつきまとい等の行為をカメラやビデオで撮影する
3.早急に警察へ相談を
ストーカーや配偶者等からの暴力(DV)を始めとする恋愛感情等のもつれに起因するトラブルは、殺人などの重大事件に発展することもあり、早期の対応が決め手です。
「これくらい大したことはない」と軽く考えずに、被害を受けたらできる限りすみやかに、最寄りの警察署に相談してください。
各種相談窓口のご案内ページをご覧ください。
自己防衛対策、防犯の心構え等について
警視庁(※東京都内を管轄)ホームページ「ストーカー規制法」<外部リンク>に行為別に掲載されています。
ぜひご覧ください。
あなた自身やあなたの大切な人達を守るために
あなたがもし被害を受けても、加害者への情や相手のことを気遣う優しさから被害届や告訴を行うことにためらうこともあるでしょう。
しかし、ストーカー行為を放っておくと、あなた自身や子ども、親族、同僚等に対する殺人や傷害など、重大事件に発展するおそれがあります。
加害者が重大な事件を引き起こしてしまわないためにも、早期の対応が必要です。
どんな理由があっても、暴力や脅迫行為などはけっして許されない犯罪行為です。
放っておけばいずれ収まると考えず、警察に相談をしてください
各種相談窓口のご案内ページをご覧ください。