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その他(市県民税に関するもの)
Q1 所得税と市県民税はどう違うのですか?
所得税は、所得に応じて負担していただく国税でその年の所得を基に計算されますが、市県民税は前年の所得を基に計算されます。これが大きな違いです。
所得税は支払のたびに差し引かれますが、市県民税は前年の所得を基に翌年度6月からの課税となります。
また、市県民税の所得の計算方法は所得税と同様ですが、所得から差し引かれる控除額が低めに設定されています。税率を掛けて算出する「所得割」と一定以上の所得と条件にあてはまる人全てに課税される「均等割」の2種類あり、その合計が市県民税となります。これは、住民に広く負担していただくという趣旨で設けられている税のためで、所得税は課税されなくても、市県民税が課税される場合もあります。
その他、非課税となる基準が設けられていることも特徴です。
控除額比較表
種類 | 所得税 | 市県民税 | |
---|---|---|---|
生命保険料 | 120,000円(限度額) | 70,000円(限度額) | |
地震保険料 | 15,000円(限度額) | 10,000円(限度額) | |
老人扶養 | 480,000円 | 380,000円 | |
基礎 | 合計所得金額2,400万円以下 | 480,000円 | 430,000円 |
合計所得金額2,450万円以下 | 320,000円 | 290,000円 | |
合計所得金額2,500万円以下 | 160,000円 | 150,000円 | |
合計所得金額2,500万円超 | 0円 | ||
一般扶養 | 380,000円 | 330,000円 | |
特定扶養 | 630,000円 | 450,000円 | |
配偶者※1 | 380,000円 | 330,000円 |
注意:この表には、主な控除額を掲載しています。
※1納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合。合計所得金額が900万円超の場合や老人配偶者、配偶者特別控除については、以下のリンクを参照してください。ただし、改正により配偶者控除にかかる配偶者の合計所得金額要件は48万円以下に、配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件は48万円超133万円以下とそれぞれ10万円引き上げられました。
種類 | 所得税 | 市県民税 |
---|---|---|
生命保険料 | 120,000円(限度額) | 70,000円(限度額) |
地震保険料 | 15,000円(限度額) | 10,000円(限度額) |
老人扶養 | 480,000円 | 380,000円 |
基礎 | 380,000円 | 330,000円 |
一般扶養 | 380,000円 | 330,000円 |
特定扶養 | 630,000円 | 450,000円 |
配偶者※2 | 380,000円 | 330,000円 |
注意:この表には、主な控除額を掲載しています。
※2納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合。合計所得金額が900万円超の場合や老人配偶者、配偶者特別控除については、以下のリンクを参照してください。
種類 | 所得税 | 市県民税 |
---|---|---|
生命保険料 | 120,000円(限度額) | 70,000円(限度額) |
地震保険料 | 15,000円(限度額) | 10,000円(限度額) |
老人扶養 | 480,000円 | 380,000円 |
基礎 | 380,000円 | 330,000円 |
一般扶養 | 380,000円 | 330,000円 |
特定扶養 | 630,000円 | 450,000円 |
配偶者 | 380,000円 | 330,000円 |
注意:この表には、主な控除額を掲載しています。
種類 | 所得税 | 市県民税 |
---|---|---|
生命保険料 | 100,000円(限度額) | 70,000円(限度額) |
地震保険料 | 15,000円(限度額) | 10,000円(限度額) |
老人扶養 | 480,000円 | 380,000円 |
基礎 | 380,000円 | 330,000円 |
一般扶養 | 380,000円 | 330,000円 |
特定扶養 | 630,000円 | 450,000円 |
配偶者 | 380,000円 | 330,000円 |
注意:この表には、主な控除額を掲載しています。
Q2 年末調整とは何ですか?
年末調整は、サラリーマンのための制度で、1年間の給与に対する源泉徴収税額(給与から差し引きされた所得税額)の過不足を精算するために行うものです。これは、確定申告をする代わりに、必要な資料を会社に提出して、会社に所得税の精算をしてもらうものです。
通常、12月頃に行うため、「年末調整」と呼ばれています。
この年末調整が終わると、各個人に「源泉徴収票」が渡されます。
なお、医療費控除や住宅借入金等特別控除(初回)などを受ける場合や、20万円超の副収入がある場合などは、確定申告が必要となります。
Q3 市県民税を給与から差し引きするには、どのようにしたらいいですか?
市県民税を給与から差し引きすることを、「特別徴収」といいます。特別徴収は、お勤めの会社が、社員の市県民税を預り、個人に代わって納めます。
この会社を、「特別徴収義務者」といい、特別徴収の手続きについても特別徴収義務者(お勤めの会社)が行います。
そのため、個人の届出により手続きできるものではなく、特別徴収義務者(お勤めの会社)を通じて手続きしていただくものです。
Q4 医療費控除は、支払った医療費が戻ってくるのですか?
医療費控除は、支払った医療費が戻るのではありません。
医療費控除とは、所得控除の一種で、税金を計算する際に、所得から差し引かれる金額のことです。
これにより、課税のもとになる所得金額が減るため、税金が少なくなります。サラリーマンの場合、給与より差し引かれた所得税と、医療費控除後の所得税の差額が戻ってきます。(還付されます。)
医療費控除を受けるには、確定申告をすることが必要で、1年間に支払った医療費の領収証が必要となります。
詳しくは市役所市民税課、または税務署にお問い合わせください。
Q5 保険金などを受け取ったときの税金はどうなりますか?
生命保険の保険金を受け取った場合は、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどにより課税方法が異なります。
被保険者 | 負担者 | 受取人 | 原因 | 課税関係 |
---|---|---|---|---|
夫 | 夫 | 夫 | 満期 | 夫の一時所得 |
夫 | 夫 | 妻 | 満期 | 妻に贈与税 |
夫の死亡 | 妻に相続税 | |||
妻(契約者) | 夫 | 妻 | 夫の死亡 | 妻に相続税(生命保険に関する権利) |
妻 | 夫 | 夫 | 満期及び妻の死亡 | 夫の一時所得 |
損害保険:損害保険金を受け取った場合も、生命保険と同様ですが、保険を掛けていた人が、建物の焼失や傷害・疾病を原因として受け取る保険金は、原則として非課税です。また、事業者が受け取る店舗などの火災による保険金は事業所得となります。
Q6 寡婦、ひとり親控除とは何のことですか?
夫と死別や離別した人で、その後婚姻していない人を「寡婦」といい、税金の上では、「寡婦控除」として、所得控除が受けられます。また、令和3年度課税から控除の見直しがされ、婚姻の有無や性別にかかわららず、所得控除が受けられる「ひとり親控除」が新設されました。「寡婦、ひとり親控除」が受けられるかどうかは12月31日現在の状況で判定します。例えば、令和4年1月に夫(妻)と離別または死別した場合は、令和4年(2月16日~3月15日)に行う申告で、「寡婦、ひとり親控除」を受けることはできません。
この控除を受けるには、以下のような条件に該当する場合に限ります。
性別 | 女性 | 男性 | |||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 寡婦 | ひとり親 | ひとり親 | ||
死別した人 | 離婚した人 | 現に婚姻していない | 現に婚姻していない | ||
条件 | 所得が500万円以下である | 扶養親族がいる、かつ、所得が500万円以下である | 子※がいる、かつ、所得が500万円以下である | 子※がいる、かつ、所得が500万円以下である | |
控除額 | 所得税 | 27万円 | 35万円 | 35万円 | |
市県民税 | 26万円 | 30万円 | 30万円 |
性別 | 女性 | 男性 | |||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 寡婦 | 特別の寡婦 | 寡夫 | ||
死別した人 | 離婚した人 | 死別または離婚 | 死別または離婚 | ||
条件 | 所得が500万円以下である、または、 子※か扶養親族がいる |
子※か扶養親族がいる | 扶養親族である子※がいる、かつ、所得が500万円以下である | 子※がいる、かつ、所得が500万円以下である | |
控除額 | 所得税 | 27万円 | 35万円 | 27万円 | |
市県民税 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
※子:
- 令和2年度分以前は総所得金額等が38万円以下、令和3年度分以降は総所得金額等が48万円以下で生計を一にしている。
- 他の人の扶養になっていない。
Q7 納税通知書が2回送られてきましたが、なぜでしょうか?
申告期間(2月16日~3月15日)以後に、確定申告や市県民税の申告、または修正申告をしていないか確認してください。
納税通知書は、通常6月に発送しますが、その後に上記のような申告をされ、市県民税の金額が変わる場合には、再度納税通知書を発送しています。
その際には、新しい納税通知書でお支払いください。
Q8 土地や建物を売ったのですが、市県民税はどうなるのですか?
土地や建物を売った場合、譲渡所得として、売った年の翌年に市県民税が課税されます。
この譲渡所得には、売った年の1月1日現在での所有期間により、次のように区分されます。
- 長期譲渡所得:所有期間が5年を超えるもの。
- 短期譲渡所得:所有期間が5年以下のもの。
税額の計算方法や、その他不明な点につきましては、市役所市民税課または、税務署にお問い合わせください。