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まちなか有害鳥獣捕獲業務委託事業

ページID:0001898 更新日:2025年1月16日更新 印刷ページ表示

対象者

住宅等における生活環境に係る被害を防止する目的で、自己が所有、または居住する住宅等(市内の土地に限る)において生活環境被害がある方で、次のいずれかに該当する方。

  • 高齢者世帯の方
  • 障害をお持ちで設置ができない方
  • 仕事や介護等により、市役所の開庁時間に来庁することが難しい方
  • 自動車等の移動手段がない方

対象鳥獣

アライグマ、ハクビシン、タヌキ

対象となる被害

家屋の天井裏などに棲み付いている(夜中頻繁に動き回る音がする、天井に鳥獣の糞尿が原因だと思われる染みができている 等)

委託期間

箱わな設置から約1ヵ月間

委託方法

環境政策課又は各支所市民福祉課へご連絡ください。

相談から鳥獣捕獲までの流れ

  1. 現地確認(市の職員が現地に行き、被害状況の確認を行います。)
  2. 箱わな設置日の決定(相談者と委託業者が電話にて相談し、設置日を決定してください。)
  3. 箱わなの設置(相談者立ち会いのもと、委託業者が箱わなの設置を行います。)
  4. 鳥獣捕獲・回収(委託業者に鳥獣の回収を依頼してください。)

※委託期間内であれば引き続き設置できます。

注意事項

  • 野生鳥獣を捕獲するには「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という)」により許可が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲すると、鳥獣保護管理法違反となり、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となることがありますので、ご注意ください。
  • 箱わなの設置にあたっては、近隣住民とトラブルにならないように十分ご注意ください。
  • 捕獲された鳥獣には直接手で触れないようにしてください。特に子どもがいるご家庭はご注意ください。
  • 農作物被害等にお困りの方は、農林課にご相談ください。