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まちなか有害鳥獣捕獲業務委託事業
対象者
住宅等における生活環境に係る被害を防止する目的で、自己が所有、または居住する住宅等(市内の土地に限る)において生活環境被害がある方で、次のいずれかに該当する方。
- 高齢者世帯の方
- 障害をお持ちで設置ができない方
- 仕事や介護等により、市役所の開庁時間に来庁することが難しい方
- 自動車等の移動手段がない方
対象鳥獣
アライグマ、ハクビシン、タヌキ
対象となる被害
家屋の天井裏などに棲み付いている(夜中頻繁に動き回る音がする、天井に鳥獣の糞尿が原因だと思われる染みができている 等)
委託期間
箱わな設置から約1ヵ月間
委託方法
環境政策課又は各支所市民福祉課へご連絡ください。
相談から鳥獣捕獲までの流れ
- 現地確認(市の職員が現地に行き、被害状況の確認を行います。)
- 箱わな設置日の決定(相談者と委託業者が電話にて相談し、設置日を決定してください。)
- 箱わなの設置(相談者立ち会いのもと、委託業者が箱わなの設置を行います。)
- 鳥獣捕獲・回収(委託業者に鳥獣の回収を依頼してください。)
※委託期間内であれば引き続き設置できます。
注意事項
- 野生鳥獣を捕獲するには「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という)」により許可が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲すると、鳥獣保護管理法違反となり、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となることがありますので、ご注意ください。
- 箱わなの設置にあたっては、近隣住民とトラブルにならないように十分ご注意ください。
- 捕獲された鳥獣には直接手で触れないようにしてください。特に子どもがいるご家庭はご注意ください。
- 農作物被害等にお困りの方は、農林課にご相談ください。