ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 高齢者生活支援 > 移動販売事業者向けの補助制度

本文

移動販売事業者向けの補助制度

ページID:0002023 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市では、「自宅近くに商店がない」、「移動手段がない」、「家族などの協力が得られない」などの理由で、生鮮食料品等の日常的な買い物に支障をきたしている高齢者(買い物困難者)を支援するため、高齢者の見守りを兼ねた移動販売を行う事業者に対する運営費等の補助を行っています。

買い物にお困りの方や地域で、移動販売者を利用したい方はこちらのページをご覧ください。

移動販売車の画像
移動販売車

移動販売車の商品の画像
移動販売車の商品

安心見守り中ステッカーの画像
安心見守り中ステッカー

補助金の概要

補助事業対象者

  • 市内の商工会議所又は商工会会員
  • 市内の特定非営利活動法人(NPO法人)

補助対象となる事業内容

生鮮食料品、日用雑貨品など、日常生活に欠かせない多種類の生活物資の移動販売を行う事業者が、市内で1週間に1回、おおむね10人以上の高齢者に対して、見守りを兼ねた移動販売を行うことが補助要件となります。

※「見守り」とは、移動販売において高齢者への声かけや見守りを意識して、普段と様子が異なる高齢者を発見した場合、市へ情報提供を行っていただくものです。

補助金額

  1. 運営費補助 月額10,000円
  2. 車両購入費等補助(車両購入費、車両更新費、設備更新費)必要経費の2分の1(上限100万円)
    ※車両購入費補助は移動販売を新たに開始することを目的に車両を購入した場合が対象です。
    ※車両更新費補助及び設備更新費補助は、見守りを兼ねた移動販売事業者(補助事業者)が移動販売事業のための車両の更新・設備の更新をした場合が対象です。

申請の手続き

  • 申請をする前に、必ず長寿社会課にご相談ください
  • 販売する食品によっては、食品衛生法に基づく許可及び届出等が必要になりますので、詳しくは市生活衛生課食品衛生担当(027-381-6116)にお問い合わせください
    食品営業許可について

補助金交付要綱

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)