ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 固定資産税 > 課税標準の特例制度について

本文

課税標準の特例制度について

ページID:0002188 更新日:2026年7月22日更新 印刷ページ表示

地方税法に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例制度が適用され固定資産税が軽減されます。該当する資産を新たに取得した場合は、「固定資産税(償却資産)課税標準の特例申請書」に必要書類(特例の内容を確認できるもの)を添付し、償却資産申告書に添えて提出してください。

固定資産税(償却資産)課税標準の特例申請書 [Excelファイル/30KB]

課税標準の特例の対象となる主な償却資産

対象資産 地方税法条項及び取得時期 特例率及び適用期間 添付書類
ガス事業者が新設したガスの製造及び供給の用に供する資産 第349条の3第2項
-

3分の1(取得後5年間)
3分の2(その後5年間)

ガス事業法に基づく事業の許可書の写し等
農業協同組合等の共同利用に供する機械及び装置 第349条の3第3項
-
2分の1(取得後3年間) 補助金等の決定通知書、機械装置の仕様書の写し等
公共の危害防止施設等(産業廃棄物処理施設) 附則第15条第2項第4号
令和10年3月31日まで
3分の1(無期限) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく施設設置の申請書及び許可書、施設の仕様書の写し等
低公害車に燃料等を供給するための設備

附則第15条第6項
令和5年4月1日から令和9年3月31日まで

大規模(取得価額が5億円以上)のもの
2分の1(取得後3年間)
上記以外のもの
6分の5(取得後3年間)
対象設備の仕様書の写し等
PFIにより整備された公共施設等 附則第15条第12項
令和12年3月31日まで
2分の1(無期限) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業の証明書の写し等
バイオ燃料製造のための機械設備 附則第15条第17項
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで

木竹 6分の5
エタノール 3分の2
脂肪酸メチルエステル 4分の3
水素 2分の1
(すべて取得後3年間)

農林漁業有機物資源のバイオ燃料としての利用の促進に関する法律に基づく事業計画認定通知書の写し等
認定新規就農者に利用させる機械装置等 附則第15条第34項
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
3分の2
(取得後5年間)
認定新規就農者の利用に供することが分かる書類等
高崎市過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例に規定する設備※1 地方税法第6条第1項
令和9年3月31日まで
0(取得後3年間) 申請者、事業の種類、固定資産の種類、所在地及び取得年月などを記載した申請書等
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等※2 附則第15条第42項
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

1.5%以上の賃上げ方針の表明あり 
2分の1(取得後3年間)

3%以上の賃上げ方針の表明あり 
4分の1(取得後5年間)

先端設備導入計画に関する確認書、認定を受けた計画書、認定書の写し、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

  • 税制改正により、対象資産、適用期間、特例率等が変更になる場合があります。
  • この表に記載されているもの以外にも、課税標準の特例の対象となるものがあります。詳しくは、資産税課管理償却資産担当へお問い合わせください。
  • ※1 倉渕地域における製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業の事業の用に供する設備等が対象となります。取得価額等の要件がありますので、詳しくは管理償却資産担当へお問い合わせください。
  • ※2 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る本市計画については産業政策課へお問い合わせください。(電話:027-321-1255)
    「先端設備等導入計画」の申請について