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介護保険の適用除外について

ページID:0002212 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

介護保険の適用除外とは?

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。

しかしながら、下記に示す介護保険適用除外施設に入所・入院されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に介護保険の被保険者になりません。

そのため、介護保険適用除外施設に入所・入院されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず介護保険被保険者証も発行されません。

介護保険適用除外の該当施設

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  • 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項の療養介護を行うものに限る。)

介護保険の適用除外施設に入退所した場合の手続きについて

高崎市に住民票がある方、もしくは高崎市が介護保険の保険者となっている方で介護保険の適用除外施設に入所や退所した場合、適用除外施設の方が連絡票をご提出ください。宛先は高崎市の介護保険課宛で、郵送、ファクスもしくは電子申請の方法があります。電子申請による方法については、介護保険適用除外施設の入所・退所連絡についてのページをご確認ください。
提出が遅れると、不要な介護保険被保険者証の発行や介護保険料請求が発生したりするため、忘れずご提出いただくようお願いします。

入所連絡票

  • 高崎市が介護保険の保険者となっている方が入所した場合。
  • 高崎市に住民票がある方が入所した場合。

退所連絡票

  • 転出、転居、死亡等の理由により適用除外施設を退所した場合。

※65歳以上の方で適用除外施設を退所されて高崎市が保険者となった場合、介護保険被保険者証を発送のうえ介護保険料の請求が発生します。