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介護保険適用除外施設の入所・退所連絡について

ページID:0002224 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

適用除外施設入退所の申請が必要なとき

高崎市が保険者の方、もしくは40歳以上の高崎市に住民票がある方が、介護保険適用除外施設に入所した場合、介護保険の被保険者ではなくなります。そのための手続きとして、適用除外施設の事業所は高崎市に申請をする必要があります。
また、その対象者が転出、転居や死亡等により退所した場合も申請が必要です。

適用除外施設については、よくある質問(介護保険の適用除外について)を参照してください。

申請方法

下記のいずれかで申請してください。郵便料の削減、宛先間違いの防止、申請期間の短縮の面から、なるべく電子申請をご利用ください。

電子申請の場合

電子申請は、「ぐんま電子申請受付システム」を利用しています。下記からアクセスしてください。事前に利用者登録が必要です。

高崎市 電子申請(介護保険適用除外施設_入所・退所連絡票)(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>

申請マニュアル

適用除外申請の電子申請マニュアル(PDF形式 1.1MB)

窓口・郵送・ファクスの場合

いずれかの方法で介護保険課まで届出をしてください。様式は以下のPDFをダウンロードしてご利用ください。また、別様式での届出も可能です。その場合、必要事項をよくご確認のうえ提出してください。

窓口提出場所

高崎市役所 介護保険課(庁舎2階25番窓口)

郵送先住所

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所 介護保険課 介護保険料担当宛て

ファクス番号

027-321-1166(介護保険課 介護保険料担当宛て)

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