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介護保険事業所の変更届について
介護保険事業者は、介護保険法施行規則で定める事項に変更がある場合、変更事項について指定権者に届出をする必要があります。詳しくは下記をご覧ください。
提出前の注意事項
人員の変更に伴う変更届について
「従業員の職種・員数・職務内容」のみの変更の場合は、下記の職種を除いて変更の都度、変更届出書を提出することを省略することができます。
- 管理者
- サービス提供責任者
- 計画作成担当者
- 介護支援専門員
- 生活相談員(実務経験により認められる者に限る)
(※資格の確認は各事業所で責任を持って行ってください。)
変更できない用件について
下記事項については、現存の事業所の変更として取扱うことはできません。現存の事業所を廃止し、新規の事業所として指定申請をする必要があります。なお、変更前に指定権者へ必ずご相談ください。
- 法人の合併等により、運営法人が変わる場合
- 事業所移転により、指定権者が変わる場合
介護老人保健施設・介護医療院の承認申請・許可申請について
介護老人保健施設・介護医療院の管理者や協力病院といった一部事項の変更については、変更届とは別に承認申請・許可申請を行っていただく必要があります。変更届作成前に必ず申請の有無を確認してください。
介護老人保健施設・介護医療院の管理者承認申請及び開設許可事項変更許可申請について
届出時期
変更前に届出が必要なもの
下記の事項について変更がある場合は、事前連絡及び変更日の2週間前までに届出が必要です。変更日前に事業所へ伺い、設備及び備品等の確認を行います。
- 事業所の所在地の変更(高崎市内での移転に限る)
- 事業所の建物の構造、専用区画等の変更
- 定員の変更
変更後の届出で差し支えないもの
上記以外の事項について変更がある場合は、原則として変更後10日以内に届出が必要です。毎年4月1日時点において、前回の届出(または指定申請)時の人員体制に変更があった場合は、毎年4月10日までに届出を行ってください。
提供書式
変更届出書
添付書類
始めに、下記一覧表をご覧ください。
変更事項に伴って提出が必要な書類をご確認いただき、変更届出書と併せて提出をお願いします。
表中で黄色の書類に関しましては、以下に書式をご用意させていただきましたのでご利用ください。
(※添付書類一覧表の左列の番号と下記書類の番号が一致しています。)
(1)付表
該当サービスの付表を添付してください。
居宅サービス・施設サービス
付表10(特定施設入居者生活介護)(エクセル形式 24KB)
地域密着型サービス・居宅介護支援
付表4(認知症対応型共同生活介護)(エクセル形式 23KB)
付表6(地域密着型介護老人福祉施設)(エクセル形式 30KB)
付表7(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)(エクセル形式 21KB)
付表8(看護小規模多機能型居宅介護)(エクセル形式 37KB)
総合事業
(3)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
勤務表(通所リハビリテーション)(エクセル形式 302KB)
勤務表(特定施設入居者生活介護) [Excelファイル/199KB]
勤務表(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)(エクセル形式 103KB)
勤務表(介護老人福祉施設・短期入所生活介護)(エクセル形式 321KB)
勤務表(介護老人保健施設・短期入所療養介護)(エクセル形式 321KB)
勤務表(小規模多機能型居宅介護)(エクセル形式 220KB)
勤務表(認知症対応型共同生活介護)(エクセル形式 219KB)
勤務表(地域密着型介護老人福祉施設)(エクセル形式 321KB)
勤務表(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)(エクセル形式 190KB)
勤務表(看護小規模多機能型居宅介護)(エクセル形式 221KB)
他事業所との兼務者がいる場合は、兼務先の事業所の勤務形態一覧表を添付してください。
(5)介護支援専門員名簿(参考様式6)
(6)経歴書(参考様式2)
(7)実務経験証明書(参考様式3)、従事証明書
下記ページもご確認ください。
(参考)通所介護事業所における「生活相談員」資格要件の一部変更について(群馬県のページ)<外部リンク>
(12)介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援の体制の概要
(14)誓約書(参考様式5)
提出について
下記提出先まで1部を提出してください(郵送可)
提出先
〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)

