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介護保険料について(よくある質問)

ページID:0002228 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

介護保険料はなぜ納めるのですか?

高齢化の進行により介護を必要とする人が増え、また介護による家族の負担が増えています。これまでは個人の家庭の問題とされていましたが、今後は国民の皆で支え合い、負担が圧し掛かる家族を支えるため、また単身による老後の不安を軽減するため、創設されたのが介護保険制度です。
この制度は、50%を公費(国25%、県12.5%、市12.5%)で、50%を40歳以上の人から負担いただく保険料で保険給付を賄っています。保険料のうち27%は、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に、医療保険料に上乗せして負担いただきます。保険料の残り23%は、65歳以上(第1号被保険者)の人から負担いただくことになります。

介護保険料はどのようにして決まるのですか?

高崎市で見込まれる介護保険の給付額全体のうち、23%が65歳以上の人に負担いただく介護保険料です。これを、65歳以上の人口で割ったものが介護保険料の基準額となります。高崎市の場合はこの基準額が、年間77,700円です。
この基準額をもとに、課税状況や収入・所得に応じた負担額になるように、12の所得段階を設けています。詳しくは介護保険料についてを参照してください。

介護保険料はどのようにして納めますか?

介護保険料は、ほとんどの人は年金からの天引き(特別徴収)によって、納めていただきます。ただし、下記に該当する人は納付書払い(普通徴収)となります。

  1. 65歳に到達したばかりの人。(最初の半年~1年程度、普通徴収です)
  2. 高崎市に転入したばかりの人。(最初の半年~1年程度、普通徴収です)
  3. 年金が年額18万円未満の人。
  4. 年金を担保にお金の借り入れをしている人。
  5. 年度の途中で介護保険料が増額となった人。(特別徴収に合わせ、増額分が普通徴収です)
  6. 年度の途中で介護保険料が減額となった人。(特別徴収が中止となり、その後、普通徴収です)

普通徴収か特別徴収かを選択することはできますか?

介護保険料の納付方法は、介護保険法で定められており、個人の意思により変更することができません。特別徴収は、納付手続きの簡素化、未納を防ぐことによる負担の公平性の確保などの目的により制度として定められております。(介護保険法第131条)

普通徴収はどのように納めますか?

納付書でお支払いいただく場合は、指定の金融機関やコンビニエンスストアでお支払いができます。また、市役所の納税課や支所の税務課にて納めていただくことができます。
口座振替をご利用いただく場合は、取扱い金融機関にてお申し込みください。その際、納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)をお持ちください。申請書は取扱い金融機関にて用意しております。
また、スマホアプリによる電子決済が利用できます。その他の納付方法や利用方法は納付方法を参照してくささい。

普通徴収の期別とは何ですか?

普通徴収は、納付期限に応じて第何期であるかを表しています。

第1期 納付期限が7月末の保険料
第2期 納付期限が8月末の保険料
第3期 納付期限が9月末の保険料
第4期 納付期限が10月末の保険料
第5期 納付期限が11月末の保険料
第6期 納付期限が12月25日の保険料
第7期 納付期限が1月末の保険料
第8期 納付期限が2月末の保険料
第9期 納付期限が3月末の保険料

※各月末が土曜日日曜日祝日の場合、翌月初の営業日となります。
※12月25日が土曜日日曜日の場合、翌営業日となります。

1年間の保険料を前払いできますか?

普通徴収(口座振替を除く)であれば、前払いすることができます。ただし、前払いによる割引等はありません。

納付書を紛失してしまいました。再交付はできますか?

再交付可能ですので、介護保険課介護保険料担当までご連絡ください。(027-321-1219)
また、納付書がなくても、市役所の納税課または支所の税務課にて、直接納めていただくことができます。

督促状や催告状が届いたが、どうすればいいですか?

納付期限を過ぎても納付が確認できない場合、督促状や催告状を送ることがあります。納め忘れ防止のためですので、お手持ちの納付書、もしくは督促状を使って納めください。
催告状では納めていただくことができないので、お手元に納付書がない場合は、介護保険課介護保険料担当までご連絡ください。(027-321-1219)

納付期限から2年を過ぎると、納めていただくことができなくなり、給付の制限等(次の質問を参照)がありますのでご注意ください。

介護保険料を納めないとどうなりますか?

介護認定を受けた後、未納の期間に応じて、給付額について制限がかかります。

1年以上滞納すると

介護サービスの利用料が一旦、全額自己負担になります。(申請によって給付額は自己負担分を除いて払い戻しになります。)

1年6ヵ月以上滞納すると

給付額の払い戻しも一時差し止められます。差し止めた給付額から、滞納している保険料額を差し引く場合があります。

2年以上滞納すると

介護サービスの利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。

特別徴収の仮徴収とは何ですか?

年間の介護保険料は毎年7月に決定します。
そのため、4月・6月・8月の金額については一旦、仮に保険料額を設定しており、これが仮徴収です。
7月に年間保険料額が決定した後、10月以降の期別の合計が年間保険料額になるよう調整しています。調整の結果、仮徴収額と10月以降の金額差が大きい場合、前倒しして8月の金額から調整することがあります。

仮徴収の金額はどのように決まりますか?

前年度から継続して特別徴収の人は、前年度の2月と同じ金額が仮徴収金額です。
初めて特別徴収になる人は、前年度の所得段階に応じた年間の介護保険料を分割した金額が仮徴収金額です。

65歳になり、健康保険の介護保険分も納めています。二重支払いになっていないですか?

65歳に到達した年度は、誕生日の前日の属する月を境に、月割りで計算していますので、二重支払いにはなりません。
国民健康保険の加入者につきましては、あらかじめ月割りした介護保険分を1年間の納期に分割しています。そのため、65歳に到達した年度中は介護保険分の支払いが発生します。

65歳を過ぎても給与から介護保険料が引かれている場合は?

40歳~64歳までの介護保険料は、加入している医療保険の保険者(全国健康保険協会や健康保険組合)が事業主に請求を行い、事業所(労務管理担当・給与担当等)が給与から天引きを行っているため、高崎市では確認することができません。お勤め先の給与支払い事務ご担当者様へお問い合わせくさい。

介護保険料の通知はいつ届きますか?

毎年7月にお送りしています。

65歳に到達した人は、到達された翌月中旬にお送りします。4月2日~7月1日生まれの人は7月にまとめてお送りします。
高崎市に転入した人は、転入した翌月中旬にお送りします。4月~6月に転入した人は7月にまとめてお送りします。

既に死亡しているのに介護保険料の通知が届いたのはなぜですか?

お亡くなりになった前月分までとして介護保険料を再計算します。そのため、当初予定していた介護保険料よりも減額となり、そのお知らせとなります。
もし、納付残額があるようでしたら納付書を同封しています。
納付書の同封がない場合は、既に納付が完了していますので、新たにお支払いはありません。納め過ぎがある場合、後日、還付通知書が届きますので、お手続きをお願いいたします。

非課税世帯と思われるのに、所得段階が第4~5段階になるのはなぜですか?

同居していなかったとしても、課税者と同世帯として住民登録されている可能性があります。
また、年度途中に別世帯になった場合は、当年度中は介護保険料は変わらず、来年度から別世帯として算定されます。これは、世帯は賦課期日(4月1日)における状況によって介護保険料を算定するよう定められているためです。(介護保険令第39条)

生活保護を受けても介護保険料は納めますか?

国民の皆で支え合う制度のため、生活保護を受けていても、介護保険料を負担いただきます。ただし、支給される保護費に上乗せされますので、生活費等から持ち出すことはありません。