本文
既存不適格建築物の制限緩和(用途地域不適格)について
既存不適格建築物の制限緩和とは?
既存不適格建築物に、増改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合は、原則として現行法を適用させなければなりません(法3条3項三号)が、一定の範囲で増改築、大規模修繕等をする場合は、既存不適格のままでいることが認められています(法86条の7)。
増改築ができる範囲は以下のとおりです(令137条の7)
- 増改築が基準時における敷地内であるもの、かつ、増改又は改築後における延床面積、建築面積が、基準時における敷地面積に対して容積率、建蔽率の規定に適合すること。
- 増築後の面積が、基準時の面積の合計の1.2倍を超えないこと。
- 増築後の用途地域に適合しない部分の面積が、基準時の適合しない部分の面積の1.2倍を超えないこと。
- 用途地域に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数、容器等の容量の場合は、増築後の原動機の出力等が、基準時原動機出力等の1.2倍を超えないこと。
- 用途の変更を伴わないこと。
※改築の定義は群馬県建築基準法例規・事例集1-a-32のとおりです。
制限緩和を適用した建築物を申請する場合の手続きは?
確認申請の前に、制限緩和が適用される建築物かどうか審査を行うため、事前に下記の書類を提出してください。(規則1条の3表2(63)より)
提出書類
- 12条5項報告書 [Wordファイル/36KB]、12条5項報告書 [PDFファイル/79KB]
報告者:原則この報告後に確認申請する申請者とする
代理者(2欄):この報告の代理者
報告の内容(10欄):「用途既存不適格建築物の増改築に伴う報告」と記入 - 既存不適格調書 [Wordファイル/34KB]、既存不適格調書 [PDFファイル/62KB]
記載例:建築確認手続き等の運用改善マニュアル(PDF形式 4.0MB)の44ページを参照してください - 現況の調査書 [Wordファイル/40KB]、現況の調査書 [PDFファイル/58KB]
- 記載例:建築確認手続き等の運用改善マニュアル(PDF形式 4.0MB)の45ページを参照してください
- 制限建築物調書 [Wordファイル/49KB]、制限建築物調書 [PDFファイル/86KB]
- 法51条に関する既存不適格の緩和については下記の書式です
制限建築物・工作物調書 [Wordファイル/16KB]、制限建築物・工作物調書 [PDFファイル/75KB] - 敷地面積、建築物面積求積図
- 基準時の建築物等を証明する書類
確認済証、建物登記、納税証明等、基準時建築物の面積等を証明できる資料を添付してください
※部数は2部(正・副)になります。
※引き続きの確認申請時には、法12条5項報告の副本をそのまま提出してください。