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既存不適格建築物の制限緩和(用途地域不適格)について

ページID:0002428 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

既存不適格建築物の制限緩和とは?

既存不適格建築物に、増改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合は、原則として現行法を適用させなければなりません(法3条3項三号)が、一定の範囲で増改築、大規模修繕等をする場合は、既存不適格のままでいることが認められています(法86条の7)。

増改築ができる範囲は以下のとおりです(令137条の7)

  1. 増改築が基準時における敷地内であるもの、かつ、増改又は改築後における延床面積、建築面積が、基準時における敷地面積に対して容積率、建蔽率の規定に適合すること。
  2. 増築後の面積が、基準時の面積の合計の1.2倍を超えないこと。
  3. 増築後の用途地域に適合しない部分の面積が、基準時の適合しない部分の面積の1.2倍を超えないこと。
  4. 用途地域に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数、容器等の容量の場合は、増築後の原動機の出力等が、基準時原動機出力等の1.2倍を超えないこと。
  5. 用途の変更を伴わないこと。

※改築の定義は群馬県建築基準法例規・事例集1-a-32のとおりです。

制限緩和を適用した建築物を申請する場合の手続きは?

確認申請の前に、制限緩和が適用される建築物かどうか審査を行うため、事前に下記の書類を提出してください。(規則1条の3表2(63)より)

提出書類

  1. 12条5項報告書<外部リンク>
    報告者:原則この報告後に確認申請する申請者とする
    代理者(2欄):この報告の代理者
    報告の内容(10欄):「用途既存不適格建築物の増改築に伴う報告」と記入
  2. 既存不適格調書<外部リンク>
    記載例:建築確認手続き等の運用改善マニュアル(PDF形式 4.0MB)の44ページを参照してください
  3. 現況の調査書<外部リンク>
  4. 記載例:建築確認手続き等の運用改善マニュアル(PDF形式 4.0MB)の45ページを参照してください
  5. 制限建築物調書(法51条以外)<外部リンク>
  6. 法51条に関する既存不適格の緩和については下記の書式です
    制限建築物・工作物調書【建築基準法施行細則】<外部リンク>
  7. 敷地面積、建築物面積求積図
  8. 基準時の建築物等を証明する書類
    確認済証、建物登記、納税証明等、基準時建築物の面積等を証明できる資料を添付してください

※部数は2部(正・副)になります。

※引き続きの確認申請時には、法12条5項報告の副本をそのまま提出してください。

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