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群馬県の生活環境を保全する条例の改正に伴う特定指定物質の届出について
平成24年5月に利根川水系の浄水場で発生したホルムアルデヒド発生事案を受けて、群馬県では飲み水の安全確保と事故の再発防止に向け、利水障害の原因となる化学物質の適正管理と取扱量の把握を主眼として『群馬県の生活環境を保全する条例』が改正され、平成25年4月1日に施行されました。
条例改正に伴い、年間500kg以上の特定指定物質を取り扱う事業者(特定指定物質取扱事業者)は、県が策定した管理指針に則して適正管理計画を作成し、市長に届け出なければなりません。(※注)
また、特定指定物質取扱事業者は、その事業活動に伴う特定指定物質の取扱量を把握し、市長に届け出なければなりません。
該当する事業者の方は、以下の届出書に必要事項を記入のうえ提出していただくようお願いいたします。
(※注)特定指定物質とは、水道水への影響が特に大きい物質で、規則で定められた以下の11物質をいいます。
- ホルムアルデヒド
- クロロホルム
- アルミニウム及びその化合物
- 塩素酸及びその塩
- 臭素酸及びその塩
- マンガン及びその化合物
- 鉄及びその化合物
- 銅及びその化合物
- 亜鉛及びその化合物
- フェノール類及びその塩類
- ヘキサメチレンテトラミン
特定指定物質取扱事業者とは、以下のいずれにも該当する事業者をいいます。
- 特定指定物質を年間500kg以上製造し、貯蔵し、使用し、又は処理する事業者
- 事故が発生したときに、特定指定物質を含む水が当該工場から公共用水域に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあること。