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軽自動車税(種別割)の税率(額)
地方税法の一部改正により、平成27年度から軽自動車税(種別割)の税額が引き上げられました。
車両の種類や新規登録の年度によって税率が異なります。
税制改正(地方税)(総務省)<外部リンク>
二輪車および小型特殊自動車等
税制改正により、平成28年度から税率が引き上げられました。
軽自動車等の種類 | 排気量等の区分 | 税率(年税) |
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原動機付自転車 | 第一種 一般原付 50cc以下、0.6kW以下(白色ナンバー) | 2,000円 |
第一種 特定原付 0.6kW以下(白色ナンバー) ※1 | 2,000円 | |
第二種(乙) 50cc超90cc以下、0.6kW超0.8kW以下(黄色ナンバー) |
2,000円 | |
第二種(甲) 90cc超125cc以下、0.8kW超1.0kW以下(桃色ナンバー) | 2,400円 | |
ミニカー 50cc以下、0.6kW以下(水色ナンバー) ※2 | 3,700円 | |
小型特殊自動車(緑ナンバー) | フォークリフト等・最高速度15キロ以下 | 5,900円 |
農耕用・最高速度35キロ未満 | 2,400円 | |
二輪の軽自動車 | 126cc~250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 |
※1 「特定小型原動機付自転車」:車体の長さ190cm以下、幅60cm以下、最高速度20km/h以下の電動キックボード等
※2 「ミニカー」:三輪以上のもので車室を有するもの、または左右の輪距が50センチを超えるもの
三輪および四輪以上の軽自動車
平成27年4月1日以降に新規登録された三輪および四輪の軽自動車等については、税率が引き上げられました。
また、税制改正により軽自動車税(種別割)の税率が見直され、新規登録から13年を経過した軽自動車(電気自動車、天然ガス軽自動車、被けん引車等を除く)については、環境に配慮する観点から重課税率が適用され、平成28年度から税額が上がりました。
軽自動車等の種類 | 平成27年3月31日以前に新規登録した車両 | 平成27年4月1日以降に新規登録した車両 | 新規登録から13年を経過した車両(初度検査年月平成24年3月以前のもの) | ||
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三輪 (オート三輪など) |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
※新規登録とは、最初の新規検査年月のことで、自動車検査証に記載されている初度検査年月のことです。
四輪の乗用自家用車の例
(1)現在、車両を所有している、または平成27年3月31日までに新規登録車両を購入した場合の表
(2)平成27年9月に新規登録車両を購入した場合
税率表
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)に新規取得した三輪および四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、翌年度分(令和7(2025)年度分)の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置です。
軽自動車等の種類 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新車登録したもの | ||||
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電気自動車及び天然ガス自動車 (平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制NOx10%低減) |
揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とするもので、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) | ||||
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車 | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車 | ||||
三輪の軽自動車 (オート三輪など) |
1,000円 | (乗用営業用のみ)2,000円 | (乗用営業用のみ)3,000円 | ||
四輪の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。