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建築基準法上の道路種別・扱いに関するご相談について
一般に建物を建築する際に、建築物の敷地は建築基準法上の道路に最低2メートル以上接していないと建築できません。(建築基準法第43条)
建築基準法上の道路種別・扱いに関するご相談については、市役所11階建築指導課で受けています。
建築指導課窓口での問合せについて
確認場所を特定するための必要書類をお持ちのうえ、建築指導課窓口までご相談ください。
窓口のご相談内容の中には、未判定道路の場合等、その場で回答できないケースもございます。その場合は道路相談票を用意しております。相談票に相談内容を記載のうえ必要資料を添えて提出していただきますと、担当職員が調査をした後に回答いたします。相談内容により、回答までに1ヶ月程度、時間を要す場合があります。ご了承ください。(原則、電話連絡)
必要書類
- 地図(縮尺500分の1~1000分の1程度)
- 現公図
- その他(必要に応じて、閉鎖公図、土地謄本、現況図、写真 等)
※相談票につきましては、下記よりダウンロードください。
ファクスまたはメールでの問合せについて
電話のみによる道路種別の確認や相談は、誤解を生じる恐れがありますので対応していません。
ただし、新型コロナウイルス感染症対策として、次の手順による場合は、多少のお時間を頂戴することにはなりますが、事務処理後に電話で回答を差し上げることが可能です。
回答できる事項は、建築基準法による道路種別、扱いのみです。これ以外の相談、問合せについては、建築指導課の窓口までお越しください。
また、1回のお問合せで取り扱う件数は、原則1件までとさせていただきます。複数の案件を確認したい場合については、建築指導課の窓口までお越しください。多数の案件を送信された場合は、回答をお断りする場合もございます。
※ただし、確認をしたい道路が未判定道路の場合には、建築基準法上の道路種別の判定事務を行う必要がありますので、回答までに1ヶ月程度、時間を要す場合があります。ご了承ください。
また、その場合には別途「道路・接道相談票」の提出が必要となりますので、手続きの説明をさせて頂きます。
確認手順
- 電話でファクス、またはEメールを利用した確認を申し込む
所属と担当者名、送信方法を担当職員に告げてください - 建築指導課にファクス(027-323-5296)、またはEメール(kenchikushidou@city.takasaki.gunma.jp)で次の必要事項を本文などに記載し、確認場所を特定するための公図、または地図(縮尺500分の1~1000分の1程度)などと一緒に送信する
必要事項
- 発信者(担当者)の所属先などの情報
- 発信者(担当者)の連絡先
- 確認したい内容(確認場所と地番と現地調査した内容などを記載)
ファクス送信表
ファクス送付状(PDF形式 44KB)
ファクス送付状(ワード形式 20KB)
※既存のファクス送信表を利用する場合は、【必要事項】を必ず記載すること
地図(参考)
注意事項
- 添付する公図や地図に確認したい道路部分をわかりやすく囲む等して示してください。
また、地図の添付が無い場合や確認場所が判断できない場合などは、回答することができません。 - Eメールを利用する場合は、必ず件名を記載し、添付ファイルにパスワードを設定し、パスワードを別に送信するなどのセキュリティ対策を施した上で送信してください。
また、一度に受信できるメールの容量は3メガバイトですので、ご注意ください。 - ファクスやEメールを受信した旨の連絡は、建築指導課からは行いませんのでご了承ください。
- 内容を確認後、2業務日以内に担当者が直接電話で回答します。
また、回答の日時を指定する場合は、その旨をお知らせください。日時の指定は、送信日以降の業務時間内に限ります。 - ファクスで回答を送信することやEメールに返信する形式での回答は行いません。
また、書面による回答をご希望の場合は、高崎市情報公開条例に則り手続きを行いますので、お手数ですが建築指導課までお越しください。
建築基準法における道路種別
法第42条第1項第1号の道路(1項1号道路)
道路法による道路で幅員4メートル以上のものです。
道路法による道路であっても、形態が存在しない場合や幅員が4メートルに満たない場合は、建築基準法上の道路に該当しない可能性があります。
法第42条第1項2号の道路(1項2号道路)
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律等の法令により許認可を受けて築造された幅員が4メートル以上の道路です。
法第42条第1項3号の道路(1項3号道路)
基準時に現に存在し、一般通行されていた幅員4メートル以上の道路です。
法第42条第1項4号の道路(1項4号道路)
道路法、都市計画法、土地区画整理法等の法令により築造予定の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。
法第42条第1項5号の道路(1項5号道路、位置指定道路)
土地を建築物の敷地として利用するために築造する幅員4メートル以上の道路で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。
位置指定道路の築造等については、建築指導課窓口でご相談ください。
法第42条第2項の道路(2項道路)
基準時に現に建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定したものです。
建築基準法以外の道(法外道路)
建築基準法に規定されていない道です。
現況が道路上の形態であっても、上記の規定に当てはまらないと建築基準法以外の道になります。