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建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る手数料について

ページID:0002726 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

※申請書の最終受付時間は午後2時30分となります

一戸建て住宅

床面積の区分に応じて定める次表の額(条例第3条第1項第1号)

床面積 金額 適合証の添付がある場合の金額
200平方メートル未満 33,000円 5,000円
200平方メートル以上 37,000円 5,000円

※適合証とは、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が基準に適合しているものとして証明した書面をいいます。

共同住宅

住戸についてのみ認定申請するケース(共用部分の数値を用いないケースにより認定申請する場合を含む。)は、当該戸数の区分に応じて定める次表の額(条例第3条第1項第2号ア)

戸数 金額 適合証の添付がある場合の金額
1戸以上4戸以下 65,000円 9,000円
5戸以上15戸以下 108,000円 19,000円
16戸以上45戸以下 183,000円 42,000円
46戸以上 262,000円 75,000円

住戸について認定申請するケース(住戸と住棟について認定申請するケースを含む。)は、次に掲げる額の合計額((1)+(2))(条例第3条第1項第2号イ及びウ)

(1)住棟内の住戸数の区分に応じて定める次表の額
戸数 金額 適合証の添付がある場合の金額
1戸以上4戸以下 65,000円 9,000円
5戸以上15戸以下 108,000円 19,000円
16戸以上45戸以下 183,000円 42,000円
46戸以上 262,000円 75,000円
(2)住棟内の共有部分の床面積の区分に応じて定める次表の額
床面積 金額 適合証の添付がある場合の金額
300平方メートル未満 65,000円 9,000円
300平方メートル以上
2,000平方メートル未満
108,000円 19,000円
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
183,000円 42,000円
5,000平方メートル以上 262,000円 75,000円

計算例

戸数10戸で共有部分が200平方メートルであるケース

  • 適合証の添付がない場合 108,000円+65,000円=173,000円
  • 適合証の添付がある場合 19,000円+9,000円=28,000

併用住宅(住宅部分が共同住宅以外のものに限る)

住宅について認定申請するケースは、床面積の区分に応じて定める次表の額(条例第3条第1項第3号ア)

 床面積 金額 適合証の添付がある場合の金額
200平方メートル未満 33,000円 5,000円
200平方メートル以上 37,000円 5,000円

建築物について認定申請するケース(住宅と建築物について認定申請するケースを含む。)は、次に掲げる額の合計額((1)+(2))(条例第3条第1項第3号イ及びウ)

(1)住宅部分の床面積の区分に応じて定める次表の額
床面積 金額 適合証の添付がある場合の金額
200平方メートル未満 33,000円 5,000円
200平方メートル以上 37,000円 5,000円
(2)非住宅部分の床面積の合計に応じて定める次表の額
床面積 誘導基準標準入力法に係る基準が適用される場合の金額 誘導基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の金額 適合証の添付がある場合の金額
300平方メートル未満 212,000円 82,000円 9,000円
300平方メートル以上
1,000平方メートル未満
265,000円 104,000円 16,000円
1,000平方メートル以上
2,000平方メートル未満
341,000円 136,000円 25,000円
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
487,000円 220,000円 75,000円
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
599,000円 286,000円 118,000円
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
708,000円 345,000円 149,000円
25,000平方メートル以上 808,000円 403,000円 186,000円

計算例

住宅部分の床面積が100平方メートルで、非住宅部分の床面積が300平方メートルである建築物について、誘導基準標準入力法に係る基準が適用されるケース

  • 適合証の添付がない場合 33,000円+265,000円=298,000円
  • 適合証の添付がある場合 5,000円+16000円=21,000

併用住宅(住宅部分が共同住宅であるものに限る)

住戸について認定申請するケースは、戸数の区分に応じて定める額(条例第3条第1項第4号ア)

戸数 金額 適合証の添付がある場合の金額
1戸以上4戸以下 65,000円 9,000円
5戸以上15戸以下 108,000円 19,000円
16戸以上45戸以下 183,000円 42,000円
46戸以上 262,000円 75,000円

建築物について認定申請するケース(住戸と建築物について認定申請するケースを含む。)は、次に掲げる額の合計額((1)+(2)+(3))。ただし、住宅部分に係る共用部分を用いない評価方法により認定申請するケースは、(2)の加算は不要。(条例第3条第1項第4号イ及びウ)

(1)住戸の戸数の区分に応じて定める次表の額
戸数 金額 適合証の添付がある場合の金額
1戸以上4戸以下 65,000円 9,000円
5戸以上15戸以下 108,000円 19,000円
16戸以上45戸以下 183,000円 42,000円
46戸以上 262,000円 75,000円
(2)住戸の用のみに供される共有部分の床面積の合計の区分に応じて定める次表の額
床面積 金額 適合証の添付がある場合の金額
300平方メートル未満 65,000円 9,000円
300平方メートル以上
2,000平方メートル未満
108,000円 19,000円
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
183,000円 42,000円
5,000平方メートル以上 262,000円 75,000円
(3)非住宅部分の床面積の合計に応じて定める次表の額
床面積 誘導基準標準入力法に係る基準が適用される場合の額 誘導基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の額 適合証の添付がある場合の金額
300平方メートル未満 212,000円 82,000円 9,000円
300平方メートル以上
1,000平方メートル未満
265,000円 104,000円 16,000円
1,000平方メートル以上
2,000平方メートル未満
341,000円 136,000円 25,000円
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
487,000円 220,000円 75,000円
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
599,000円 286,000円 118,000円
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
708,000円 345,000円 149,000円
25,000平方メートル以上 808,000円 403,000円 186,000円

※床面積については、住戸の用に供される部分が住戸以外の用にも供される部分を含みます。

計算例

住戸数が10戸、住戸の用のみに供される共有部分の床面積の合計が300平方メートル、非住宅部分の床面積が300平方メートルである建築物について、誘導基準モデル建物法に係る基準が適用されるケース

  • 適合証の添付がない場合 108,000円+108,000円+104,000円=320,000円
  • 適合証の添付がある場合 19,000円+19,000円+16,000円=54,000円

住宅以外の建築物

建築物の床面積の合計に応じて定める次表の額(条例第3条第1項第5号)

床面積 誘導基準標準入力法に係る基準が適用される場合の額 誘導基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の額 適合証の添付がある場合の金額
300平方メートル未満 212,000円 82,000円 9,000円
300平方メートル以上
1,000平方メートル未満
265,000円 104,000円 16,000円
1,000平方メートル以上
2,000平方メートル未満
341,000円 136,000円 25,000円
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
487,000円 220,000円 75,000円
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
599,000円 286,000円 118,000円
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
708,000円 345,000円 149,000円
25,000平方メートル以上 808,000円 403,000円 186,000円

複数建築物の連携による省エネ性能向上の取組として認定を受けようとする場合

  1. 新規認定の場合
    認定の申請に係る建築物及び他の建築物について、それぞれ上記の例により算出した額の合計額
  2. 変更認定の場合
    変更認定の申請に係る建築物及び他の建築物又は追加する他の建築物について、それぞれ上記の例により算出した額の合計額

法第30条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出をする場合

上記の金額に高崎市建築基準法関係手数料条例で算定された額が加算されます。