本文
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る手数料について
※申請書の最終受付時間は午後2時30分となります
一戸建て住宅
床面積の区分に応じて定める次表の額(条例第3条第1項第1号)
床面積 | 金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|
200平方メートル未満 | 33,000円 | 5,000円 |
200平方メートル以上 | 37,000円 | 5,000円 |
※適合証とは、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が基準に適合しているものとして証明した書面をいいます。
共同住宅
住戸についてのみ認定申請するケース(共用部分の数値を用いないケースにより認定申請する場合を含む。)は、当該戸数の区分に応じて定める次表の額(条例第3条第1項第2号ア)
戸数 | 金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|
1戸以上4戸以下 | 65,000円 | 9,000円 |
5戸以上15戸以下 | 108,000円 | 19,000円 |
16戸以上45戸以下 | 183,000円 | 42,000円 |
46戸以上 | 262,000円 | 75,000円 |
住戸について認定申請するケース(住戸と住棟について認定申請するケースを含む。)は、次に掲げる額の合計額((1)+(2))(条例第3条第1項第2号イ及びウ)
戸数 | 金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|
1戸以上4戸以下 | 65,000円 | 9,000円 |
5戸以上15戸以下 | 108,000円 | 19,000円 |
16戸以上45戸以下 | 183,000円 | 42,000円 |
46戸以上 | 262,000円 | 75,000円 |
床面積 | 金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|
300平方メートル未満 | 65,000円 | 9,000円 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
108,000円 | 19,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
183,000円 | 42,000円 |
5,000平方メートル以上 | 262,000円 | 75,000円 |
計算例
戸数10戸で共有部分が200平方メートルであるケース
- 適合証の添付がない場合 108,000円+65,000円=173,000円
- 適合証の添付がある場合 19,000円+9,000円=28,000
併用住宅(住宅部分が共同住宅以外のものに限る)
住宅について認定申請するケースは、床面積の区分に応じて定める次表の額(条例第3条第1項第3号ア)
床面積 | 金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|
200平方メートル未満 | 33,000円 | 5,000円 |
200平方メートル以上 | 37,000円 | 5,000円 |
建築物について認定申請するケース(住宅と建築物について認定申請するケースを含む。)は、次に掲げる額の合計額((1)+(2))(条例第3条第1項第3号イ及びウ)
床面積 | 金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|
200平方メートル未満 | 33,000円 | 5,000円 |
200平方メートル以上 | 37,000円 | 5,000円 |
床面積 | 誘導基準標準入力法に係る基準が適用される場合の金額 | 誘導基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|---|
300平方メートル未満 | 212,000円 | 82,000円 | 9,000円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 |
265,000円 | 104,000円 | 16,000円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
341,000円 | 136,000円 | 25,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
487,000円 | 220,000円 | 75,000円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
599,000円 | 286,000円 | 118,000円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
708,000円 | 345,000円 | 149,000円 |
25,000平方メートル以上 | 808,000円 | 403,000円 | 186,000円 |
計算例
住宅部分の床面積が100平方メートルで、非住宅部分の床面積が300平方メートルである建築物について、誘導基準標準入力法に係る基準が適用されるケース
- 適合証の添付がない場合 33,000円+265,000円=298,000円
- 適合証の添付がある場合 5,000円+16000円=21,000
併用住宅(住宅部分が共同住宅であるものに限る)
住戸について認定申請するケースは、戸数の区分に応じて定める額(条例第3条第1項第4号ア)
戸数 | 金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|
1戸以上4戸以下 | 65,000円 | 9,000円 |
5戸以上15戸以下 | 108,000円 | 19,000円 |
16戸以上45戸以下 | 183,000円 | 42,000円 |
46戸以上 | 262,000円 | 75,000円 |
建築物について認定申請するケース(住戸と建築物について認定申請するケースを含む。)は、次に掲げる額の合計額((1)+(2)+(3))。ただし、住宅部分に係る共用部分を用いない評価方法により認定申請するケースは、(2)の加算は不要。(条例第3条第1項第4号イ及びウ)
戸数 | 金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|
1戸以上4戸以下 | 65,000円 | 9,000円 |
5戸以上15戸以下 | 108,000円 | 19,000円 |
16戸以上45戸以下 | 183,000円 | 42,000円 |
46戸以上 | 262,000円 | 75,000円 |
床面積 | 金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|
300平方メートル未満 | 65,000円 | 9,000円 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
108,000円 | 19,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
183,000円 | 42,000円 |
5,000平方メートル以上 | 262,000円 | 75,000円 |
床面積 | 誘導基準標準入力法に係る基準が適用される場合の額 | 誘導基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|---|
300平方メートル未満 | 212,000円 | 82,000円 | 9,000円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 |
265,000円 | 104,000円 | 16,000円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
341,000円 | 136,000円 | 25,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
487,000円 | 220,000円 | 75,000円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
599,000円 | 286,000円 | 118,000円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
708,000円 | 345,000円 | 149,000円 |
25,000平方メートル以上 | 808,000円 | 403,000円 | 186,000円 |
※床面積については、住戸の用に供される部分が住戸以外の用にも供される部分を含みます。
計算例
住戸数が10戸、住戸の用のみに供される共有部分の床面積の合計が300平方メートル、非住宅部分の床面積が300平方メートルである建築物について、誘導基準モデル建物法に係る基準が適用されるケース
- 適合証の添付がない場合 108,000円+108,000円+104,000円=320,000円
- 適合証の添付がある場合 19,000円+19,000円+16,000円=54,000円
住宅以外の建築物
建築物の床面積の合計に応じて定める次表の額(条例第3条第1項第5号)
床面積 | 誘導基準標準入力法に係る基準が適用される場合の額 | 誘導基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|---|
300平方メートル未満 | 212,000円 | 82,000円 | 9,000円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 |
265,000円 | 104,000円 | 16,000円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
341,000円 | 136,000円 | 25,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
487,000円 | 220,000円 | 75,000円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
599,000円 | 286,000円 | 118,000円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
708,000円 | 345,000円 | 149,000円 |
25,000平方メートル以上 | 808,000円 | 403,000円 | 186,000円 |
複数建築物の連携による省エネ性能向上の取組として認定を受けようとする場合
- 新規認定の場合
認定の申請に係る建築物及び他の建築物について、それぞれ上記の例により算出した額の合計額 - 変更認定の場合
変更認定の申請に係る建築物及び他の建築物又は追加する他の建築物について、それぞれ上記の例により算出した額の合計額
法第30条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出をする場合
上記の金額に高崎市建築基準法関係手数料条例で算定された額が加算されます。