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建築物のエネルギー消費性能適合性判定に係る手数料について

ページID:0002731 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

※申請書の最終受付時間は午後2時30分となります

建築物内の非住宅部分の床面積の合計に応じて定める次表の額(条例第2条)

(1)工場等以外の場合
床面積 消費性能基準標準入力法に係る基準が適用される場合の金額 消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の金額
300平方メートル以上
1,000平方メートル未満
265,000円 104,000円
1,000平方メートル以上
2,000平方メートル未満
341,000円 136,000円
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
487,000円 220,000円
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
599,000円 286,000円
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
708,000円 345,000円
25,000平方メートル以上 808,000円 403,000円
(2)工場等の場合
床面積 消費性能基準標準入力法に係る基準が適用される場合の金額 消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の金額
300平方メートル以上
1,000平方メートル未満
30,000円 26,000円
1,000平方メートル以上
2,000平方メートル未満
40,000円 35,000円
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
95,000円 89,000円
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
140,000円 133,000円
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
173,000円 166,000円
25,000平方メートル以上 214,000円 205,000円

※「工場等」とは工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設を言います。

※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする場合についても手数料が必要となります。その場合の手数料については、その証明に係る建築物内の非住宅部分の床面積の合計に応じて、上記の表の額となります。