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建築物のエネルギー消費性能適合性判定に係る手数料について
※申請書の最終受付時間は午後2時30分となります
建築物内の非住宅部分の床面積の合計に応じて定める次表の額(条例第2条)
床面積 | 消費性能基準標準入力法に係る基準が適用される場合の金額 | 消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の金額 |
---|---|---|
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 |
265,000円 | 104,000円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
341,000円 | 136,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
487,000円 | 220,000円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
599,000円 | 286,000円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
708,000円 | 345,000円 |
25,000平方メートル以上 | 808,000円 | 403,000円 |
床面積 | 消費性能基準標準入力法に係る基準が適用される場合の金額 | 消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の金額 |
---|---|---|
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 |
30,000円 | 26,000円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
40,000円 | 35,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
95,000円 | 89,000円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
140,000円 | 133,000円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
173,000円 | 166,000円 |
25,000平方メートル以上 | 214,000円 | 205,000円 |
※「工場等」とは工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設を言います。
※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする場合についても手数料が必要となります。その場合の手数料については、その証明に係る建築物内の非住宅部分の床面積の合計に応じて、上記の表の額となります。