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原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車等の手続き

ページID:0002768 更新日:2024年7月10日更新 印刷ページ表示

お知らせ

  • 令和7年4月1日から、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令によって、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のものは新たな区分基準の原動機付自転車第一種(以下「新基準原付」という)となりました。車両を所有している方は、下記の手続きにより標識の交付を受けてください。
  • 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について新たな車両区分として、「特定小型原動機付自転車」が定義されました。特定小型原動機付自転車は、一般原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。車両を所有している方は、下記の手続きにより標識の交付を受けてください。
  • 平成30年12月から原動機付自転車等の構造や排気量の変更について手続き方法が変わりました。詳細はページ下部の「構造や排気量を変更した場合」をご確認ください。
  • 最近、インターネットサイトを介し、個人売買をした車両についての登録等の手続きが増えていますが、書類不備により市役所で手続きを行えないケースが増えています。
    購入の際は売主から廃車証明や譲渡証明、販売証明等の受領および記載内容などの事前の確認をお願いします。

各種手続き

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車等の手続きについては下記の通りです。

手続き内容によっては、下記以外の書類の提出を求める場合があります。

ご不明な点は資産税課税務証明担当または各支所税務課へお問い合わせください。

新規登録

譲渡(販売)証明書 [Wordファイル/22KB]

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/75KB]

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [Excelファイル/29KB]

【記入例】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/134KB]

 

新しく購入した場合

必要なもの

  • 販売店より発行の販売証明書
    ※販売店の所在地・名称・電話番号、車台番号、車名、排気量等を自署で記載または押印のあるもの
  • 届出者の身分証明書(運転免許証等)
  • ミニカー(※1)登録の場合は、該当車両の写真(車両全体の写真および左右の輪距が50センチを超えるものであることの確認ができる写真)
    ※1 三輪以上のもので車室を有するもの、または左右の輪距が50センチを超えるもの
  • 特定原動機付自転車(電動キックボード等)登録の場合は、特定小型原付自転車の要件(※2)が確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認シールなど)
    ※2 定格出力0.6kW以下、車体の長さ190cm以下、幅60cm以下、最高速度20km/h以下であること。
    要件に当てはまらない場合は、一般原動機付自転車として登録します。
  • 新基準原付登録の場合は、新基準原付の要件(※3)が確認できる販売(譲渡)証明書
    ※3 総排気量50cc超125cc以下、最高出力4.0kW以下であること。

    販売証明書(譲渡証明書)から車種が新基準原付と判断できない場合は、下記(1)または(2)で確認を行います。
    (1)型式認定番号を有する車両について
    販売(譲渡)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標
    (2)型式認定番号を有さない車両
    国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が
    個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無
    (スマートフォン等の画面提示のみは不可のため印刷などにより提出ができる状態にしてからお持ちください。)

廃車されている原付等を譲り受けた場合

必要なもの

  • 廃車証明書
    イメージ:廃車申告受付書 [PDFファイル/50KB]
  • 譲渡証明書(自署または記名押印)
    ※旧所有者の住所・氏名・電話番号、車台番号、車名、排気量等を自署で記載または押印のあるもの。
    様式:譲渡(販売)証明書 [Wordファイル/22KB]
  • 届出者の身分証明書(運転免許証等)
  • ミニカー(※1)登録の場合は、該当車両の写真(車両全体の写真および左右の輪距が50センチを超えるものであることの確認ができる写真)
    ※1 三輪以上のもので車室を有するもの、または左右の輪距が50センチを超えるもの
  • 特定原動機付自転車(電動キックボード等)登録の場合は、特定小型原付自転車の要件(※2)が確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認シールなど)
    ※2 定格出力0.6kW以下、車体の長さ190cm以下、幅60cm以下、最高速度20km/h以下であること。
    要件に当てはまらない場合は、一般原動機付自転車として登録します。
  • 新基準原付登録の場合は、新基準原付の要件(※3)が確認できる販売(譲渡)証明書
    ※3 総排気量50cc超125cc以下、最高出力4.0kW以下であること。

    販売証明書(譲渡証明書)から車種が新基準原付と判断できない場合は、下記(1)または(2)で確認を行います。
    (1)型式認定番号を有する車両について
    販売(譲渡)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標
    (2)型式認定番号を有さない車両
    国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が
    個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無
    (スマートフォン等の画面提示のみは不可のため印刷などにより提出ができる状態にしてからお持ちください。)

他市町村から転入した場合

必要なもの

  • 他市町村で発行された廃車証明書
  • 廃車手続きをしていない場合は、他市町村のナンバープレートと標識交付証明書
  • 届出者の身分証明書(運転免許証等)
  • ミニカー(※1)登録の場合は、該当車両の写真(車両全体の写真および左右の輪距が50センチを超えるものであることの確認ができる写真)
    ※1 三輪以上のもので車室を有するもの、または左右の輪距が50センチを超えるもの
  • 特定原動機付自転車(電動キックボード等)登録の場合は、特定小型原付自転車の要件(※2)が確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認シールなど)
    ※2 定格出力0.6kW以下、車体の長さ190cm以下、幅60cm以下、最高速度20km/h以下であること。
    要件に当てはまらない場合は、一般原動機付自転車として登録します。
  • 新基準原付登録の場合は、新基準原付の要件(※3)が確認できる販売(譲渡)証明書
    ※3 総排気量50cc超125cc以下、最高出力4.0kW以下であること。

    販売証明書(譲渡証明書)から車種が新基準原付と判断できない場合は、下記(1)または(2)で確認を行います。
    (1)型式認定番号を有する車両について
    販売(譲渡)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標
    (2)型式認定番号を有さない車両
    国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が
    個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無
    (スマートフォン等の画面提示のみは不可のため印刷などにより提出ができる状態にしてからお持ちください。)

廃車

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/70KB]

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [Excelファイル/28KB]

【記入例】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/138KB]

廃棄や譲渡する場合

窓口での申請に必要なもの

郵送での申請に必要なもの

高崎市ナンバーの原動機付自転車、小型特殊自動車の軽自動車税(種別割)に限り、郵送での廃車の手続きができます。

  • 軽自動車(種別割)廃車申告書兼標識返納書

   軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/70KB]

   軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [Excelファイル/28KB]

   【記入例】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/138KB]

バイクが盗難された場合

必要なもの

  • 警察署へ盗難届を出した時の次の情報
    1.被害年月日
    2.届出年月日
    3.届出た警察署・交番名
    4.受理番号
  • 届出者の身分証明書(運転免許証等)

名義変更

譲渡(販売)証明書 [Wordファイル/22KB]

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/75KB]

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [Excelファイル/29KB]

【記入例】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/134KB

高崎市内の方同士の場合

必要なもの

  • 標識交付証明書(ナンバープレートを交付した時にお渡ししたもの。)
    イメージ:標識交付証明書 [PDFファイル/21KB]
    ※標識交付証明書が無い場合は、標識番号(ナンバープレートの番号)を控えてきてください。
  • 譲渡証明書
    ※旧所有者の住所・氏名・電話番号、車台番号、車名、排気量等を自署で記載または押印のあるもの。
    様式:譲渡(販売)証明書 [Wordファイル/22KB]
  • 届出者の身分証明書(運転免許証等)

市外の方から市内の方に変更する場合

必要なもの

  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書
    ※旧所有者の住所・氏名・電話番号、車台番号、車名、排気量等を自署で記載または押印のあるもの。
    様式:譲渡(販売)証明書 [Wordファイル/22KB]
  • 届出者の身分証明書(運転免許証等)
  • ミニカー(※1)登録の場合は、該当車両の写真(車両全体の写真および左右の輪距が50センチを超えるものであることの確認ができる写真)
    ※1 三輪以上のもので車室を有するもの、または左右の輪距が50センチを超えるもの
  • 特定原動機付自転車(電動キックボード等)登録の場合は、特定小型原付自転車の要件(※2)が確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認シールなど)
    ※2 定格出力0.6kW以下、車体の長さ190cm以下、幅60cm以下、最高速度20km/h以下であること。
     要件に当てはまらない場合は、一般原動機付自転車として登録します。
  • 新基準原付登録の場合は、新基準原付の要件(※3)が確認できる販売(譲渡)証明書
    ※3 総排気量50cc超125cc以下、最高出力4.0kW以下であること。

    販売証明書(譲渡証明書)から車種が新基準原付と判断できない場合は、下記(1)または(2)で確認を行います。
    (1)型式認定番号を有する車両について
    販売(譲渡)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標
    (2)型式認定番号を有さない車両
    国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が
    個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無
    (スマートフォン等の画面提示のみは不可のため印刷などにより提出ができる状態にしてからお持ちください。)

構造や排気量を変更した場合

必要なもの

ナンバープレートの紛失・破損により再発行を受ける場合

必要なもの

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