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固定資産税・都市計画税とは

ページID:0002798 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

Q1 固定資産税の評価替えとは何ですか?

評価替えとは、土地・家屋の価格の見直しのことをいいます。

固定資産税は、固定資産の「適正な時価」をもとに課税することが法律で定められているので、定期的に土地・家屋の価格の見直しを行なっています。ただし、膨大な量の土地・家屋を毎年評価替えすることは実務上不可能であることなどから、評価替えは3年に1度行い、それ以外の年度は原則として価格を据え置く制度がとられています。

ただし、土地については地価の下落により価格を据え置くことが適当でないと市長が判断したときは、評価替え以外の年度であっても、簡易な方法で価格の修正を行なうことになっています。

Q2 固定資産税には、「閲覧」と「縦覧」という制度があると聞きましたが、これはどのようなものでしょうか?

閲覧制度は、納税義務者の方に自己の資産について、賃借人等の方には使用または収益の対象となる部分について、固定資産税課税台帳に記載された課税内容を確認していただくものです(縦覧期間外は有料、貸借人等は期間に関係なく有料)。
縦覧制度は、土地価格等縦覧帳簿により、自己の土地や家屋の価格が適正かどうかを、他の土地や家屋の価格との比較により、納税者の方に確認していただくものです。(無料)

  • 閲覧期間は4月1日から翌年3月31日まで
  • 縦覧期間は4月1日から最初の納期限まで

台帳に登録された価格に不満のある人は、「高崎市固定資産評価審査委員会」に審査を申出ることができます。