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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
制度の目的
公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」)は、公的機関が道路、公園等の公共の目的に必要な公共用地を計画的・優先的に取得することによって、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るために制定されています。いわゆる土地の先買い制度です。なお、届出のあった土地を地方公共団体等が買い取ったときは、税制上の優遇措置が受けられます。
届出(公拡法第4条)
下記に該当する土地を有償で譲り渡そうとするときは、契約締結の3週間前までに市へ届出が必要です。
土地の種類 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引き都市計画区域 (箕郷、榛名、吉井) |
都市計画区域外 |
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都市計画施設等の区域内 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 ※高崎市では対象なし |
一定規模以上の土地 | 5,000平方メートル以上 | 届出不要 | 10,000平方メートル以上 | 届出不要 |
都市計画施設とは、都市計画法第11条によって定められた施設を言い、都市計画道路、都市計画公園等が該当します。
申出(公拡法第5条)
下記に該当する土地を地方公共団体等に対して買取りを希望するときは、市へ申出ができます。
土地の種類 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引き都市計画区域内 (箕郷、榛名、吉井) |
都市計画区域外(倉渕)の 都市計画施設等の区域 |
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用途地域内 | 用途地域外 | ||||
一定規模以上の土地 | 100平方メートル以上 | 200平方メートル以上 | 100平方メートル以上 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 ※高崎市では対象なし |
届出・申出の手続
手続者 | 土地所有者(売主) |
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期限 | 土地売買契約を結ぶ3週間前まで(申出は随時) |
提出先 | 都市計画課(本庁11階) |
提出書類 | 部数 | 説明 | ||
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(1)届出書・申出書 |
2部 |
押印不要 【記入例】 |
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(2)添付書類
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各1部 |
【位置図】 【案内図】 【公図・登記事項証明書】 |
||
(3)必要に応じて添付するもの
|
各1部 |
【求積図】 【委任状】 【封筒及び切手】 |
手続の流れ
- 届出・申出を受理した日から3週間以内に買取り協議を行うかどうか通知します。
- 買取り協議を行う旨の通知を受けたときは、正当な理由がなければ協議を拒むことはできませんが、協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
注意事項
- 届出・申出をした土地は、次の期間を経過する日までは第三者に譲渡できません。
- 届出・申出をした日から3週間が経過する日
- 市から買取り希望がない旨の通知があった日
- 市から買取り協議を行う旨の通知があった日から3週間が経過する日、またはその期間内に買取り協議が不成立になった日。
- 土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときから1年間は、当該届出・申出をした方が当該土地を有償譲渡する際に改めて届出をする必要はありません。
- 届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。
Q&A(よくあるご質問)
窓口や電話等でご質問の多い項目をまとめましたので、下記のページをご参照ください。