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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出

ページID:0002860 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

制度の概要

公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」)は、地方公共団体等が道路、公園等の公共の目的に必要な公共用地を計画的・優先的に取得することによって、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るために制定されています。公拡法制度案内 [PDFファイル/150KB]

※令和8年4月から添付書類の一部が省略可能になります。
※令和8年2月から電子申請による届出・申出が可能になりました。

手続きの種類

この制度には、大きく分けて「届出(義務)」と「申出(希望)」の2つの手続きがあります。

【届出】土地を売りたいとき(第4条)

一定面積以上の土地や都市計画施設等の区域内の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合、契約を結ぶ3週間前までに市への届出が義務付けられています。

【申出】土地を買い取ってほしいとき(第5条)

一定面積以上の土地について、市などの公的機関による買取りを希望する場合、市へ申し出ることができます。

対象となる土地の面積(要件)

ご所有の土地が以下の条件に当てはまるかご確認ください。

届出(売却前の義務)が必要な面積

面積要件
土地の種類 市街化区域 市街化調整区域 非線引き都市計画区域
(箕郷、榛名、吉井)

都市計画区域外
(倉渕)

一定規模以上の土地 5,000平方メートル以上 届出不要 10,000平方メートル以上 届出不要
都市計画施設等の区域内 200平方メートル以上 200平方メートル以上 200平方メートル以上 200平方メートル以上
​※高崎市では対象なし

都市計画施設とは、都市計画法第11条によって定められた施設を言い、都市計画道路、都市計画公園等が該当します。

申出(買取り希望)ができる面積

土地所有者は、下記に該当する土地を地方公共団体等に対して買取りを希望するときは、市へ申出ができます。

面積要件
土地の種類 市街化区域 市街化調整区域 非線引き都市計画区域内
(箕郷、榛名、吉井)
都市計画区域外(倉渕)の
都市計画施設等の区域
用途地域内 用途地域外
一定規模以上の土地 100平方メートル以上 200平方メートル以上 100平方メートル以上 200平方メートル以上 200平方メートル以上
※高崎市では対象なし

申請方法

令和8年1月から、従来の紙による申請に加え、スマートフォンやパソコンからの電子申請が可能になりました。

電子申請(おすすめ)

  • LoGoフォーム(ロゴフォーム)による手続きです。
  • 24時間365日、どこからでも申請可能です。
  • 必要書類のデータをアップロードしていただくため、事前にご準備ください。
  • 申請はこちら(LoGoフォーム<外部リンク>

紙での申請(窓口・郵送)

  • 提出先は高崎市役所本庁11階(高松町35番地1)の都市計画課です。
  • 郵送での申請も可能です。
  • 【重要】届出書・申出書は「2部(正本・副本)」ご提出ください。位置図などの添付書類は1部で結構です。

必要書類

届出書または申出書のほか、添付書類をご用意してください。
記入例 [PDFファイル/103KB]

届出書(第4条)

土地有償譲渡届出書(第4条) [Wordファイル/28KB]   [PDFファイル/70KB]

※「5_その他参考となるべき事項」の項目は、以下のいずれかに該当する場合は必ず記載してください。通知までの期間が短縮される場合があります。​
・譲渡後も、現在の建物を利用し、継続して業務を行う
・譲渡担保、または代物弁済の予約
・現物出資
・親会社・子会社間の譲渡

申出書(第5条)

土地買取希望申出書(第5条) [Wordファイル/25KB]   [PDFファイル/67KB]

添付書類

添付書類一覧(各1部)
添付書類 説明
位置図 縮尺10,000分の1程度の地図に土地の位置を明示
案内図 縮尺2,500分の1程度で周囲の状況が分かる住宅地図等に土地の区域を明示
公図の写し インターネットから取得したものでも可
土地の登記事項証明書の写し インターネットから取得したものでも可※令和8年4月1日から添付不要になります。
委任状 [Wordファイル/11KB]   [PDFファイル/33KB] 代理人に依頼する場合(押印不要)
求積図 登記事項証明書の面積と実測面積が異なる場合

手続きの流れ

  1. 届出・申出書の提出
    土地の所有者が市へ書類を提出します。
    注意:書類提出後、市からの結果の通知があるまでの間(最長3週間)は、第三者への譲渡が禁止されます。
  2. 地方公共団体等での検討(最長3週間)
    市や県、土地開発公社などが、その土地を公共目的(道路、公園など)で利用する必要があるかを検討します。
  3. 結果の通知
    書類提出から3週間以内に、市から結果を通知します。通知の内容によって、その後の手続きが分かれます。
    A:「買取り希望なし」の通知があった場合
    ・公拡法の手続きは終了です。第三者へ譲渡(売買)することができます。
    ・3週間を経過しても通知が届かない場合も、同様に譲渡可能です。
    B:「買取り協議を行います」という通知があった場合
    ・4の「買取りの協議」へ進みます。
    ・通知があった日からさらに3週間(または協議不成立が明らかになるまで)は、指定された団体以外への譲渡が制限されます。
  4. 買取りの協議(Bの場合のみ)
    通知に記載された地方公共団体等と、買取りに向けた話し合いを行います。
    ・これは強制的な買収ではありません。価格などの条件が折り合わない場合は、お断りいただけます(協議不成立)。
    ・この制度により成立した売買契約には、譲渡所得から最大1,500万円の特別控除(税制上の優遇)が適用されます。
  5. 結果
    ・協議成立:地方公共団体等と売買契約を締結します。
    ・協議不成立:第三者へ譲渡(売買)することができます。

手続きの流れの画像

注意事項・罰則

  • 届出・申出をした土地は、次の期間を経過する日までは第三者に譲渡できません
  1. 届出・申出をした日から3週間が経過する日
  2. 市から買取り希望がない旨の通知があった日
  3. 市から買取り協議を行う旨の通知があった日から3週間が経過する日またはその期間内に買取り協議が不成立になった日
  • 土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときから1年間は、当該届出・申出をした方が当該土地を有償譲渡する際に改めて届出をする必要はありません。
  • 届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。

Q&A(よくあるご質問)

窓口や電話等でご質問の多い項目をまとめましたので、下記のページをご参照ください。

公拡法に関するQ&A

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