本文
広告塔除却・改修工事補助
制度概要
地震発生時における広告塔の倒壊等による災害を防止するため、損傷、腐食等の劣化が確認できる広告塔の除却・改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
パンフレット(制度6 広告塔除却・改修工事) [PDFファイル/165KB]
補助金額
- 広告塔の除却工事:一律5万円(工事費が5万円に満たない場合は工事費限度)
- 広告塔の築造工事:除却工事後の築造工事費用の50%(上限50万円)
※1,000円未満は切捨て
申請者の要件(補助を受けられる人)
以下のいずれにも該当する者
- 市税を滞納していない個人又は法人
- 広告塔の所有者又は所有者から同意を得ている者
広告塔の要件(補助を受けられる広告塔)
以下のいずれにも該当する広告塔
- 補助対象となる道路側に倒壊した際に交通上支障となる位置にある高さが4mを超える広告塔で、損傷、腐食その他の劣化が確認できること。
- 自己の住居、店舗、事務所又は事業所等の敷地内に、その名称や商標、事業の内容又は取扱う商品等を表示しているものであること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業及び接待業務委託営業の用に供する施設に係る広告塔でないこと。
- 過去に本制度及び他の制度による補助金の交付を受けていないこと。
※補助対象となる道路については、事前にご相談ください。
工事の要件
以下のいずれにも該当する工事
- 次の(1)、(2)いずれかに該当する工事
(1)上記の要件を満たす広告塔を除却する工事。
(2)(1)の工事に加えて、新たに広告塔を築造する場合は、除却する広告塔の敷地内で、高さが4mを超える広告塔(高崎市屋外広告物条例第2条第6号に該当するもの)を築造する工事であること。また、この場合、工作物の確認済証の交付を受けて実施する工事で、工事完了後に検査済証の交付を受けられる工事。
- 新たな広告塔の位置は、道路側へ超えない位置に築造する工事
- 狭あい道路沿いの築造については、生活道路拡幅協議の締結後に実施する工事(原則、後退用地は市へ寄付)
※除却工事のみでも申請できますが、築造工事のみでは申請できません(補助が受けられません)。
工事業者の要件
市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者
手続きの流れ
申請書類の提出(5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで)
申請時に必要な書類は、以下のとおりです。
※予算が終了次第、受付終了となります。
※必要に応じて、下記以外の書類を提出していただく場合があります。
※築造工事がある場合、申請前に工作物の確認済証の交付を受けてください。
※狭あい道路沿いで築造工事がある場合、申請前に生活道路拡幅協議書を提出してください。
※生活道路拡幅協議が必要な工事の場合、申請書類の提出期限は、7月31日(金曜日)となりますので、ご注意ください。
- 広告塔改修工事補助金交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/34KB]
- 納税証明書(完納証明書)…市税を滞納していないことを証明するもので、本庁舎2階資産税課または各支所税務課で発行している証明書です。
- 委任状(参考様式1) [Wordファイル/15KB]…代理者を選任する場合に必要です。
- 所有者からの工事を実施することに対する同意書(参考様式3) [Wordファイル/17KB]…申請者が所有者以外の場合または複数所有者の場合に必要です。
- 案内図
- 広告塔の位置図…広告塔の除却前後の位置が確認できるもの。
→記入例(PDF形式 92KB) - 広告塔の現状写真
- 工事の費用見積書(参考様式2) [Excelファイル/50KB]
- 建築確認済証の写し及び設計図書…新たな広告塔を築造する場合
- 申請条件確認シート [Excelファイル/38KB]…すべての項目にチェックが入っていることが条件。
事業着手
申請書類の審査後、補助金交付決定通知書が発行されると、事業着手(請負契約の締結及び工事着手)が可能となります。
※交付決定日前に着手(契約行為も含む)した場合、補助の対象外となります。
※狭あい道路沿いの場合、築造工事の着手は、生活道路拡幅協議の締結後としてください。
申請内容の変更
申請の内容に変更が生じる場合は、以下によるものとします。
補助金額に変更がある場合
変更後の事業に着手(契約締結)する前に、以下の申請書に、当該変更に係る書類を添付して申請の上、承認が必要です。
(再度、交付決定通知書の発行を受ける必要があります。)
補助金交付決定変更申請書(様式第9号) [Wordファイル/36KB]
補助金額に変更がない場合
完了報告書類の提出までに、以下の届に、当該変更に係る書類を添付して届出が必要です。
補助金交付決定変更届(様式第10号) [Wordファイル/34KB]
完了報告書類の提出(2月26日(金曜日)まで)
工事完了後に提出が必要な書類は、以下のとおりです。
※必要に応じて、下記以外の書類を提出していただく場合があります。
※築造工事がある場合、完了報告前に検査済証の交付を受けてください
- 耐震化推進事業完了報告書(様式第18号) [Wordファイル/37KB]
- 耐震化推進事業実施報告書(様式第19号) [Wordファイル/87KB]
- 工事請負契約書の写し
- 検査済証の写し…新たな広告塔を築造する場合
- 工事写真…工事前、工事中及び完成後の状況写真並びに主要材料の形状、寸法及び仕様に係る材料写真。
- 領収書の写し…請負業者の住所表記が高崎市内であり、領収書の宛て名が申請者となっているもの。
- 補助金交付請求書(様式第16号) [Wordファイル/26KB]…振込先は、申請者名義の口座に限ります。
- 預金通帳またはキャッシュカードの写し
注意事項
- 本事業に係る相談や申請手続きは、すべて本庁舎11階の建築指導課へお願いします。
- 申請者、見積書の宛名、契約書の発注者、領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は、原則すべて同じとしてください。
- 本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担してください。
- 補助金の交付は、対象敷地につき1回限りです。

