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行政不服審査制度
行政不服審査制度の概要
不服申立てとは
処分を受けた者が処分をした行政庁を指揮監督する立場にある行政庁に当該処分の取消しを請求するといったように、行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある者が行政庁にその再審査等を求める行為を、一般に、行政上の不服申立て(以下単に「不服申立て」という。)といいます。
行政不服審査法(以下「法」という。)は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として、この不服申立てに関する制度の手続等を定める一般法です。
行政不服審査法について 総務省ホームページ<外部リンク>
不服申立ての特徴
不服申立ては一般に、行政訴訟と比較すると、次のような特徴があります。
- 簡易迅速な手続により国民の権利利益を救済することができること
- 費用がかからないこと(例えば、行政事件訴訟とは異なり申立ての手数料が不要です。)
- 処分が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理することができること
- 不服申立てを契機として、行政が自ら処分を見直すことで、行政の適正な運営を確保することができること
不服申立ての対象
法に基づく不服申立ては、原則として、全ての行政庁の「処分」及び法令に基づく申請に対する「不作為」が対象となります。
- 処分:行政庁が法律により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の法律上の地位に具体的変動を及ぼす行為(例:許可、認可、命令など)
- 不作為:法令に基づき行った申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が当該申請に対し何らの処分をもしないこと
ただし、法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については、対象外とされているほか、処分の根拠等を定める個々の法律(以下「個別法」という。)に法に基づく不服申立ての対象外とする旨の規定が置かれている場合があります。
不服申立ての種類
法に基づく不服申立ての原則は、「審査請求」です。
ただし、処分についての不服申立てに関しては、例外的に、個別法に特別の定めがある場合には、審査請求の前に処分庁に対して行う「再調査の請求」や、審査請求の後に更に別の行政庁に対して行う「再審査請求」をすることができます。
審査請求を行うことができる者
処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」がすることができます。この「不服がある者」とは、行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいいます。
不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」のみがすることができます。
審査請求することができる期間
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(再調査の請求の決定を経た場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1か月)以内にしなければなりません。ただし、その期間を経過した場合も、「正当な理由」がある場合には、審査請求が認められます。
不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。
審査請求書の提出
不服申立ては、他の法律(条例を含む)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面で提出する必要があります。
審査請求書は、審査請求に係る処分をした担当課又は審査請求に係る不作為に係る担当課へ必ず持参又は郵送してください。
審査請求書に不備がある場合は、補正書等の書面の提出を求めることがあります。
審査請求書の記載事項
審査請求は、原則として、審査請求書を提出して行うこととされています。
法定の事項が記載されていれば、様式は任意です。ひな型(記載例)を参考にしてください。
処分についての審査請求書の場合
必ず記載が必要な事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分(再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項
- 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所
- 再調査の請求をした日(※1)の翌日から起算して3か月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合において、行政不服審査法5条2項1号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合は、再調査の請求をした年月日
- 再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合において、行政不服審査法5条2項2号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合は、その正当な理由
- 審査請求期間(※2)の経過後において審査請求をする場合は、その正当な理由
(※1)行政不服審査法61条において読み替えて準用する同法23条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日
(※2)処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月・処分があった日の翌日から起算して1年(行政不服審査法18条1項本文・2項本文)
不作為についての審査請求書の場合
必ず記載が必要な事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項
審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所