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介護予防支援事業所の指定申請について

ページID:0033208 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

介護保険法改正に伴い、令和6年4月1日より居宅介護支援事業者においても、介護予防支援事業者の指定を受けることが可能となります。このため、介護予防支援を実施する事業者につきましては、申請書類の提出を順次受付いたします。

主な指定要件等

  1. 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能となりますが、その場合の介護予防支援の指定につきましては、居宅介護支援の指定が前提となりますのでご承知おきください。
  2. 管理者が主任介護支援専門員であること。
  3. 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(高齢者あんしんセンターから委託を受ければ実施可能。)
  4. 介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き高齢者あんしんセンターから委託を受けることは可能。

受付方法等

提出期限

申請書類の提出は指定日の45日前までとしています。なお、令和6年4月1日の指定を希望される事業者につきましては、提出期限を3月19日(火曜日)といたします。

提出方法

以下の提出先へ1部提出してください。
※郵送の場合は封筒の表に指定申請書類在中とご記入ください。

〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市役所 長寿社会課福祉施設担当
Tel:027-321-1248 

提出書類については、下記に掲載していますので、確認してください。

介護保険事業所の新規指定について