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高崎市障害者支援協議会
障害者支援協議会とは
平成18年4月、障害者自立支援法が施行され、平成25年4月に障害者総合支援法へ改正されました。障害者総合支援法では障害者の日常生活及び社会生活が共生する地域社会の実現が基本理念として掲げられています。本協議会は、障害者総合支援法に基づき、地域の障害福祉関係者の連携を深め、障害のある方々の支援体制についての協議を行い、地域課題の解決を図ることを目的に平成19年より設置をしています。平成29年4月より高崎市障害者支援協議会に名称変更しています。
高崎市障害者支援協議会設置要綱 [Wordファイル/23KB]
高崎市障害者支援協議会組織図 [Wordファイル/31KB]
高崎市障害者支援協議会委員構成員一覧 [PDFファイル/102KB]
全体会
保健・医療関係者、教育、障害者団体、福祉サービス事業所等の有識者および地域住民の代表者を委員として20名に委嘱しています。特定課題部会で協議された事項などについて、協議会全体としての意思確認を行い、具体的な取り組みを検討します。年に2回程度開催されます。
定例会
障害福祉サービス事業所の代表者を委員とし、地域の現状や課題などを情報共有し、必要に応じて特定課題部会に問題提起をします。年に2回程度開催されます。
特定課題部会
定例会で出た地域課題をもとに、関連する部会にて取り組み等を調査・研究します。
生活支援部会
障害者等の就労及び地域生活に係る支援等に関する事項
権利擁護部会
障害者等の虐待防止や差別解消及び権利擁護等に関する事項
計画策定部会
障害福祉計画等の計画策定等に関する事項
生活支援拠点部会
障害者等の地域生活支援拠点等事業に関する事項