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結核定期健康診断について

ページID:0033592 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

結核定期健康診断実施報告について(各事業所向け)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、定期の健康診断を行うこととなっております。また、同法第53条の7により、受診数等を市長あてに報告することとなっております。

実施義務者及び対象者

1.事業者(毎年度実施)

  1. 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)において業務に従事する者
  2. 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)において業務に従事する者

2.学校の長(入学した年度)

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生又は生徒

3.施設の長

  1. 刑事施設(拘置所・刑務所等)に収容されている者(20歳に達する日の属する年度以降において毎年度)
  2. 社会福祉法(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)に規定する施設に入所している者(65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)

健康診断の方法

胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診・打診、その他必要な検査

報告期限

健康診断実施終了日の翌月10日まで

報告方法

結核健康診断実施報告書に必要事項を記入し、高崎市保健所保健予防課感染症対策担当まで郵送またはファクス等で提出してください。

報告書様式

報告先

高崎市保健所保健予防課感染症対策担当

郵送 : 〒370-0829 高崎市高松町5番地28 

ファクス : 027-381-6112

 

社会福祉施設結核健康診断補助金について

結核の集団感染やまん延防止を目的とし、市内の社会福祉施設の長が実施した結核健康診断の費用に対して一部を助成します。

対象者

社会福祉法(社会福祉法第2条第2項第1号及び3号から第6号までに規定する施設)に規定する施設に入所している者で、65歳以上の者(当該年度に65歳に達する者を含む)

ただし、国、群馬県又は市が設置する施設を除く

詳しくは、「高崎市社会福祉施設結核健康診断補助金交付要綱」をご確認ください。

高崎市社会福祉施設結核健康診断補助金交付要綱(PDF形式 54KB)

申請方法

下記のファイルからダウンロードし、高崎市保健所保健予防課感染症対策担当まで郵送で提出してください。

申請書等様式

郵送先

〒370-0829 高崎市高松町5番地28

高崎市保健所保健予防課感染症対策担当

 

私立学校結核健康診断補助金について

結核の集団感染やまん延防止を目的とし、市内の私立学校の長が実施した結核健康診断の費用に対して一部を助成します。

対象者

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(就業年限が1年未満のものを除く)の学生又は生徒で、入学した年度の者

ただし、国、群馬県又は市が設置する施設を除く

詳しくは、「高崎市私立学校結核健康診断補助金交付要綱」をご確認ください。

高崎市私立学校結核健康診断補助金交付要綱(PDF形式 52KB)

申請方法

下記のファイルからダウンロードし、高崎市保健所保健予防課感染症対策担当まで郵送で提出してください。

申請書等様式

郵送先

〒370-0829 高崎市高松町5番地28

高崎市保健所保健予防課感染症対策担当

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