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高崎市第2次地球温暖化対策実行計画(区域施策編・事務事業編)
計画策定の趣旨
近年、世界各地で異常気象が発生する中、地球温暖化対策は待ったなしの課題であることから、2015年に国際的枠組みである「パリ協定」が採択され、国内においても2050年までの脱炭素社会の実現に向け、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減する目標が示されました。
本市では、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)に基づき、2011年に「高崎市地球温暖化対策実行計画」を策定し、温室効果ガス排出量の削減に向けた各種取組を進めてきましたが、国内外の動向を踏まえ、脱炭素社会の実現に向けた2030年度までの本市が目指す計画として、「高崎市第2次地球温暖化対策実行計画」を策定しました。
計画の位置付け
本計画は、温対法第21条に基づく地方公共団体実行計画(区域施策編・事務事業編)となります。
実行計画(区域施策編)
温対法第21条第3項に基づき、市全域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出を抑制していくための施策を定め、実行していくための計画です。
実行計画(事務事業編)
温対法第21条第1項に基づき、市有施設における事務及び事業に関し、温室効果ガスを抑制していくための施策を定め、実行していくための計画です。
また、策定にあたり区域施策編については、前計画から行ってきた温室効果ガス排出量を削減するための「緩和策」に加え、既に起こりつつある気候変動に適応していくための「適応策」についても示すことで、気候変動適応法第12条に基づく気候変動適応計画としても位置づけます。
計画の期間
国の目標期間が2030年度であることを踏まえ、本計画の期間は2022年度から2030年度までとします。
計画の目標
実行計画(区域施策編)
本市は、脱炭素社会の実現のため、国が掲げた目標(2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減)の達成に向けて、国や県と連携を図りながら地球温暖化対策を進めます。
実行計画(事務事業編)
本市は、国の行政機関が掲げている2030年度の目標(2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比で50%削減)に協調し、率先して温室効果ガスの排出量削減に努めます。
高崎市の温室効果ガス排出量
計画の進捗状況の点検のため、温室効果ガス排出量を添付資料にて公表します。
高崎市全域の温室効果ガス排出量(区域施策編)
高崎市全域の温室効果ガス排出量 [PDFファイル/54KB]