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国土利用計画法(国土法)に基づく届出
届出制度の目的
国土利用計画法に基づく届出制度は、土地の投機的取引及び地価の高騰を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。
高崎市は監視区域や注視区域ではありませんので、土地等売買契約後の事後届けとなります。
※令和3年1月1日から、土地売買等届出書の押印欄が削除されました。
届出の必要な土地取引
取引の形態 | 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡(一時金を伴うもの)、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(これらの取引の予約である場合も含む) ※関連会社間の売買(例:親会社↔子会社)、法人と代表者個人間の売買、親族間の売買も届出の対象となります。 |
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法定届出面積 | 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 | |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 | |
一団の土地 | 個々の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような土地の取引については届出が必要です。 | |
工作物等の届出 | 土地の取引と一緒に、土地に存する立木や建物等の工作物も取引した場合には工作物等の届出も必要です。 |
届出の方法
届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合は買主) | |
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届出期間 | 契約(予約)を締結した日から(契約締結日を含む)起算して2週間以内。 ただし、契約締結から14日目が行政機関の休日である場合には、その次の開庁日が提出期限になります。 |
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届出場所 | 都市計画課 (郵送で届出を提出される場合は、以下の届出書類に加えて「返信用封筒及び切手」を同封ください) |
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届出書類 | (1)土地売買等届出書(用紙は都市計画課にて配布しています)また、群馬県ホームページからワード書式をダウンロードすることもできます。 土地売買等届出書(ワード形式 62KB) 土地売買等届出書記入例(PDF形式 2.1MB) |
正・副合わせて2部 |
(2)添付書類
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各1部ずつ | |
(3)委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合) 委任状(PDF形式 56KB) |
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注意事項 | 届出書の作成は契約書ごとに作成してください。 |
届出制度の流れ
その他
平成10年9月から届出制度が事前届出制から事後届出制へと移行したことに伴い、取引価格について指導、勧告等をすることはありません。しかし、土地の利用目的については審査を行い、その理由目的が不適切な場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。
土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出を行った場合は、懲役または罰金に処されることがあります。
この法律による届出が必要かどうかは事前にご相談ください。
Q&A(よくあるご質問)
窓口や電話等でご質問の多い項目をまとめましたので、下記のページをご参照ください。