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国民健康保険被保険者証の一斉更新について
下記は令和6年度の一斉更新に関するお知らせです。
令和7年度の一斉更新については、令和7年6月頃に本ページにてお知らせする予定です。
法改正に伴う重要なお知らせ
令和6年12月2日に従来の保険証が廃止されます
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行することになりました。従来の保険証は廃止され、新規発行・再発行ともに終了します。
お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで廃棄しないでください
令和6年12月1日時点で手元にある有効な保険証は、経過措置により廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。 高崎市国民健康保険に加入されている方へは、本年8月に実施予定の被保険者証一斉更新時に新しい保険証(最長有効期限:令和7年7月31日)を交付します。 保険証が廃止された12月2日以降も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。ただし、転出や社会保険等加入により高崎市の国民健康保険を脱退した場合は、有効期限内であっても使用できなくなりますのでご注意ください。
関連リンク
国民健康保険被保険者証が更新されます
有効期限が令和6年7月31日までの国民健康保険被保険者証は、令和6年8月1日から新しい有効期限の保険証に切り替えとなります。
新しい保険証は7月中旬に世帯主あてに送付します。保険証が届いたら、氏名などの記載内容に誤りがないか、人数分の保険証があるかなどを確認してください。記載内容に誤りがあるときは、自分で訂正せず、保険年金課資格賦課担当まで連絡してください。
※有効期限が令和6年7月31日までの古い保険証は、令和6年8月1日以降ご自身で処分していただくか、保険年金課資格賦課担当、倉渕・箕郷・群馬・新町・榛名・吉井支所の市民福祉課保険年金担当、各市民サービスセンターへ返却してください。
保険証の有効期限にご注意ください
生年月日等により個人ごとに保険証の有効期限が設定されます。同一世帯の人でも保険証の有効期限が異なる場合があります。
一般証 | 生年月日 | 有効期限 |
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昭和24年8月2日~昭和25年7月31日の人 (令和6年8月2日以降、令和7年7月 31日までに75歳の誕生日を迎える人) |
75歳の誕生日の前日 ※誕生日から後期高齢者医療制度 |
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昭和29年8月2日~昭和30年7月1日の人 (令和6年8月2日以降、令和7年7月 1日までに70歳の誕生日を迎える人) |
70歳の誕生日の前日の属する月 の月末(1日生まれは前月末) ※有効期限の翌日から 被保険者証兼高齢受給者証 |
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上記以外の人 | 令和7年7月31日 |
外国人国保加入者 | 在留期間満了日 | 有効期限 |
---|---|---|
令和7年7月29日以前の人 | 在留期間満了日の翌日 | |
令和7年7月30日以降の人 | 令和7年7月31日 |
国民健康保険税を滞納すると不利益が生じます
国民健康保険税を納期限までに納めないでいると督促が行われ、延滞金の加算や差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
また、災害や病気などの特別な事情がなく滞納が1年以上続くと、医療費をいったん全額自己負担する「被保険者資格証明書」が交付されます。
特別な事情で国保税の納付が困難な場合や医療費を全額支払った場合には、保険年金課資格賦課担当か各支所市民福祉課へ相談してください。
※滞納のリスクを減らすには口座振替がおすすめです。納付書で納める場合、うっかり納期限を過ぎてしまう可能性があります。口座振替なら納期末日に自動引き落としされるので、払い忘れることなく、確実に納期内に納付できます。
お申し込みには、ご自身の口座のある金融機関等に預金通帳、印かん(通帳届出印)をご持参ください。高崎市内の金融機関等の窓口に申込用紙が用意してありますので、ご記入の上お申し込みください。