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資格確認書と資格情報のお知らせの更新について

ページID:0003610 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

新しい資格確認書と資格情報のお知らせをお送りします

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行することになりました。マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を発送します。

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は7月中旬に世帯主あてに送付します。「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別々の封筒でお送りします。「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が届いたら、氏名などの記載内容に誤りがないか、人数分あるかなどを確認してください。記載内容に誤りがあるときは、自分で訂正せず、保険年金課資格賦課担当まで連絡してください。

※有効期限が令和7年7月31日までの古い保険証は、令和7年8月1日以降ご自身で処分していただくか、保険年金課資格賦課担当、倉渕・箕郷・群馬・新町・榛名・吉井支所の市民福祉課保険年金担当、各市民サービスセンターへ返却してください。

フローチャート

 

関連リンク

マイナンバーカードの健康保険証利用について

有効期限について

資格確認書は生年月日等により個人ごとに有効期限が設定されます。同一世帯の人でも資格確認書の有効期限が異なる場合があります。

資格確認書の有効期限
資格確認書 対象 有効期限
昭和25年8月2日~昭和26年7月31日生まれの人
(令和7年8月2日以降、令和8年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人)
75歳の誕生日の前日
※誕生日から後期高齢者医療制度
昭和30年8月2日~昭和31年7月1日生まれの人
(令和7年8月2日以降、令和8年7月1日までに70歳の誕生日を迎える人)
70歳の誕生日の前日の属する月の月末(1日生まれは前月末)
※有効期限までに新しい資格確認書をお送りします
外国籍の方で在留期間満了日が令和7年7月29日以前の人 在留期間満了日の翌日
上記以外の人 令和8年7月31日
資格情報のお知らせの有効期限
資格情報のお知らせ 対象 有効期限
昭和25年8月2日~昭和26年7月31日生まれの人
(令和7年8月2日以降、令和8年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人)
75歳の誕生日の前日
※誕生日から後期高齢者医療制度
昭和26年8月1日~昭和30年8月1日生まれの人
(令和7年8月1日時点で70歳以上75歳未満の人で、令和8年7月31日時点で74歳以下の人)
令和8年7月31日
上記以外の人 無し

国民健康保険税を滞納すると不利益が生じます

国民健康保険税を納期限までに納めないでいると督促が行われ、延滞金の加算や差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

また、災害や病気などの特別な事情がなく滞納が1年以上続くと、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知をお送りします。特別療養費とは、医療機関の窓口で医療費を全額ご負担いただき、後日、納税相談のうえ申請することで、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給する制度です。特別療養費の対象の方には「資格確認書(特別療養)」または資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付されます。

特別な事情で国保税の納付が困難な場合や医療費を全額支払った場合には、保険年金課資格賦課担当か各支所市民福祉課へ相談してください。

※滞納のリスクを減らすには口座振替がおすすめです。納付書で納める場合、うっかり納期限を過ぎてしまう可能性があります。口座振替なら納期末日に自動引き落としされるので、払い忘れることなく、確実に納期内に納付できます。

お申し込みには、ご自身の口座のある金融機関等に預金通帳、印かん(通帳届出印)をご持参ください。高崎市内の金融機関等の窓口に申込用紙が用意してありますので、ご記入の上お申し込みください。

参考資料

新しい国保の保険証をお送りします [PDFファイル/1.68MB]

保険証の有効期限到来後の受診について [PDFファイル/737KB]

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