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国民健康保険被保険者証の一斉更新について
国民健康保険被保険者証が更新されます
有効期限が令和5年7月31日までの国民健康保険被保険者証は、令和5年8月1日から新しい有効期限の保険証に切り替えとなります。
新しい保険証は7月中旬に世帯主あてに送付します。保険証が届いたら、氏名などの記載内容に誤りがないか、人数分の保険証があるかなどを確認してください。記載内容に誤りがあるときは、自分で訂正せず、保険年金課資格賦課担当まで連絡してください。
※有効期限が令和5年7月31日までの古い保険証は、令和5年8月1日以降ご自身で処分していただくか、保険年金課資格賦課担当、倉渕・箕郷・群馬・新町・榛名・吉井支所の市民福祉課保険年金担当、各市民サービスセンターへ返却してください。
保険証の有効期限にご注意ください
生年月日等により個人ごとに保険証の有効期限が設定されます。同一世帯の人でも保険証の有効期限が異なる場合があります。
一般証 | 生年月日 | 有効期限 |
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昭和23年8月2日~昭和24年7月31日の人 (令和5年8月2日以降、令和6年7月 31日までに75歳の誕生日を迎える人) |
75歳の誕生日の前日 ※誕生日から後期高齢者医療制度 |
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昭和28年8月2日~昭和29年7月1日の人 (令和5年8月2日以降、令和6年7月 1日までに70歳の誕生日を迎える人) |
70歳の誕生日の前日の属する月 の月末(1日生まれは前月末) ※有効期限の翌日から 被保険者証兼高齢受給者証 |
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上記以外の人 | 令和6年7月31日 |
外国人国保加入者 | 在留期間満了日 | 有効期限 |
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令和6年7月29日以前の人 | 在留期間満了日の翌日 | |
令和6年7月30日以降の人 | 令和6年7月31日 |
国民健康保険税を滞納すると不利益が生じます
災害や病気などの特別な事情がなく国民健康保険税を納期限までに納めないでいると督促が行われ、延滞金の加算や差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
また、滞納が1年以上続くと、医療費をいったん全額自己負担する「被保険者資格証明書」が交付されます。
特別な事情で国保税の納付が困難な場合や医療費を全額支払った場合には、保険年金課資格賦課担当か各支所市民福祉課へ相談してください。
※滞納のリスクを減らすには口座振替がおすすめです。納付書で納める場合、うっかり納期限を過ぎてしまう可能性があります。口座振替なら納期末日に自動引き落としされるので、払い忘れることなく、確実に納期内に納付できます。
お申し込みには、ご自身の口座のある金融機関等に預金通帳、印かん(通帳届出印)をご持参ください。高崎市内の金融機関等の窓口に申込用紙が用意してありますので、ご記入の上お申し込みください。