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市民公益活動公募事業
令和7年度高崎市市民公益活動公募事業実施要領
事業目的
この事業は、自主的・自発的な非営利の社会貢献活動(「市民公益活動」といいます)への市民参加の促進と、市民公益活動団体(ボランティア団体又は特定非営利活動法人など、自主的・自発的な社会貢献活動を行う民間の非営利組織をいいます)の活動の振興を図ることを目的とします。
事業内容
市民公益活動への市民参加のきっかけづくりのための講演会、学習会等の事業企画を市民公益活動団体から公募し、選考した事業を応募者に委託して実施するもので、詳細は次のとおりです。
事業の実施形態
原則として、市及び事業の受託者との主催
委託料の額
総額15万円 1事業当たり15万円以内
※複数採用された場合、委託料が減額となる場合があります。
委託件数
若干数
事業のテーマ
市民が市民公益活動へ参加できる機会を提供するものであり、事業の受託者の活動に関連するもの
事業の形式
講演会、学習会、シンポジウム、講座又は体験学習
委託の対象としない事業
- 営利の追求を目的とすると認められるもの
- 政治活動又は宗教活動に該当すると認められるもの
- 他の委託料や補助金の交付を現在受けているか、又は受ける予定のもの
- 参加者等から負担金を徴収するもの。ただし、テキスト代等参加者負担が妥当と認められる経費については、この限りでない。徴収した負担金は、委託料の対象となっている経費に充当してはならない。
応募要件
応募に当たっては、次のいずれの条件も満たすことが必要です。
- 高崎市内に事務所を置き、市内を中心に活動している市民公益活動団体であること
- 1団体について1事業の応募であること
- 応募者が特定非営利活動法人の場合、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)又は群馬県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年群馬県条例第38号)の規定を遵守していること
- 事業に参加する全ての者を被保険者とする保険に加入すること
申し込みの締め切り
応募者は、企画申込書(様式1、別紙1から4)を作成し、令和7年5月23日(金曜日)(締め切り厳守)までに高崎市企画調整課(市役所7階)へご提出ください(郵送、ファックス又はメール送付可、締切日必着)。企画申込書は、高崎市企画調整課で配布するほか、高崎市ホームページでもダウンロード可能です。
委託対象経費
- 委託料の対象経費は、事業を実施するために必要な次の経費とします
1.会場費:会場使用料、設備使用料、光熱水費
2.講師費:講師謝金、講師旅費※受託団体に所属する方が講師の場合は謝金および旅費の対象となりません。
3.物件費:印刷費、保険料、原材料の購入費等
4.事務費:直接・間接事務費、一般管理費等 - 団体の運営費、人件費、備品の購入費は対象外とします
- 事務費は、委託料全体の5パーセント以内の額とします
選考
選考にあたっては、事業の実施効果が公益に寄与し市の事業としてふさわしいかどうかといった点のほか、次の2項目について審査します。
項目 | 審査の視点 |
---|---|
発展可能性 |
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創造性 |
|
事務手続き
- 選考結果は、令和7年7月上旬までに全応募団体宛てに通知します。
- 選考された応募者には改めて「事業実施計画書」の提出を依頼し、市民公益活動にふさわしい内容になっているか確認し、適当と認めたときは委託契約の締結となります。
- 事業の受託者には、事業が完了した後1か月以内または令和8年3月31日のどちらか早い日までに「事業実施報告書」を提出していただきます。
その他
- 事業の受託者は、市の書面による承諾を得た場合を除き、この事業の実施に関する権利または義務を、第3者に譲渡、承継及び再委託できません。
- 市は、必要があると認めるときは、事業の受託者に対して事業の実施状況等について指示し、または報告を求めることができます。
- この事業の実施に伴い、著作権、肖像権その他の問題が第3者との間で生じた場合、市は責任を負いません。
- この事業の遂行中に事故等があった場合の補償などに備えるため、この事業に参加する全ての者を被保険者とする保険に加入するものとします。
- 受講者の募集、参加申込みの受付または問い合わせへの対応に関する業務は、事業の受託者が行うものとします。