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第二種動物取扱業について
第二種動物取扱業について
第二種動物取扱業とは
第二種動物取扱業とは、営利を目的とせず、飼養施設を設置して一定数以上の動物の取扱業を行うことをいいます。
高崎市で第二種動物取扱業を営むには、飼養施設を設置する場所ごとに高崎市長に届出を行う必要があります。
第二種動物取扱業の業種について
動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示が対象となります。
動物の飼養・保管頭数について
以下に示す頭数以上を取り扱う場合が対象となります。
哺乳類
種別 | 該当例 | 頭数 |
---|---|---|
大型 (頭胴長おおよそ1m以上) |
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物 | 3以上 |
中型 (頭胴長おおよそ50cm~1m) |
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 | 10以上 |
小型 (頭胴長おおよそ50cm以下) |
ネズミ、リス等 | 50以上 |
鳥類
種別 | 該当例 | 頭数 |
---|---|---|
大型 (全長おおよそ1m以上) |
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物 | 3以上 |
中型 (全長おおよそ50cm~1m) |
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 | 10以上 |
小型 (全長おおよそ50cm以下) |
ハト、インコ、オシドリ等 | 50以上 |
爬虫類
種別 | 該当例 | 頭数 |
---|---|---|
大型 | 特定動物 | 3以上 |
中型 (全長おおよそ50cm以上) |
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等 | 10以上 |
小型 (全長おおよそ50cm以下) |
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 | 50以上 |
※大きさは成体における標準的なサイズから判断します。
開始時の届出について
1 |
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2 |
第二種動物取扱業の実施の方法 [Wordファイル/32KB] (譲渡し、貸出しの場合) |
3 | 飼養施設の平面図及び付近の見取り図 |
4 |
ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫の飼養又は保管を行う場合) |
5 | 法人にあっては、登記事項証明書 |
6 |
飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類 ※不要となる場合があります。 |
各種届出様式について
様式名 | 備考 | |
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1 | 第二種動物取扱業の種別などの変更時に必要です。 | |
2 | 第二種動物取扱業の氏名などの変更時に必要です。 | |
3 |
第二種動物取扱業の飼養施設の廃止時に必要です。 | |
4 | 第二種動物取扱業の廃止時に必要です。 |
届出方法について
第二種動物取扱業の届出は、高崎市保健所生活衛生課の窓口でのみ受け付けています。
※事前に電話でご相談ください。