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第二種動物取扱業について
第二種動物取扱業の届出について
第二種動物取扱業とは
第二種動物取扱業とは、営利を目的とせず、飼養施設を設置して一定数以上の動物を取り扱う業のことをいいます。
高崎市で第二種動物取扱業を営むには、飼養施設を設置する場所ごとに高崎市長に届出を行う必要があります。
更新制ではないので、一度届出を行えば変更や廃業がない限り特段の届出は不要です。
第二種動物取扱業の範囲について
第二種動物取扱業として届け出る必要があるのは、(1)飼養施設を有すること、(2)一定数以上の動物を取り扱う予定があることの両方を満たす場合に限られています。
(1)飼養施設について
飼養施設とは、人の居住部分と区分できる場合に限ります。具体的には、動物舎やシェルターですが、人の居住部分にサークルやケージで区分されている場合も含みます。
(2)取り扱い数について
以下に示す数以上を取り扱う場合が対象となります。
| 種別 | 該当例 | 合計数 |
|---|---|---|
| 大型動物 | 哺乳類(頭胴長おおよそ1m以上):ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物 鳥類(全長おおよそ1m以上):ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物 |
3以上 |
| 中型動物 | 哺乳類(頭胴長おおよそ50cm~1m):イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 鳥類(全長おおよそ50cm~1m):アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 爬虫類(全長おおよそ50cm以上):ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等 |
10以上 |
| 小型動物 | 哺乳類(頭胴長おおよそ50cm以下):ネズミ、リス等 鳥類(全長おおよそ50cm以下):ハト、インコ、オシドリ等 爬虫類(全長おおよそ50cm以下):ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 |
50以上 |
※大きさは成体における標準的なサイズから判断します。
第二種動物取扱業の業種について
| 業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
|---|---|---|
| 譲渡し | 非営利で動物を譲渡活動等を行う業 | 譲渡活動等を行う非営利の動物愛護団体等 |
| 保管 | 非営利で動物を預かる業 | 動物を預かり飼養する非営利の動物愛護団体等 |
| 貸出し | 非営利で動物を貸出す業 | 盲導犬等の貸出しを行う団体等 |
| 訓練 | 非営利で動物の訓練を行う業 | 盲導犬等の訓練を行う団体等 |
| 展示 | 非営利で動物を見せる業 | 非営利の公園展示、ふれあい体験やアニマルセラピー等 |
遵守基準について
第二種動物取扱業者は、その取り扱う動物の管理の方法に関し、環境省令で定める基準を順守しなければならないと定められています。
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準 [PDFファイル/311KB]
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針 [PDFファイル/4.73MB]
※犬猫等の譲渡しを業とする場合は、その動物に関する帳簿を備え、5年間保存することが義務化されました。
届出について
| 1 | 第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)[Wordファイル/57KB][PDFファイル/195KB] |
|---|---|
| 2 | 第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)[Wordファイル/32KB][PDFファイル/99KB] ※譲渡し、貸出しの場合に必要です。 |
| 3 | 飼養施設の平面図及び付近の見取り図 |
| 4 | ケージ等の規模を示す平面図・立面図 ※犬猫の飼養又は保管を行う場合に必要です。 |
| 5 | 飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類 ・申請者が土地又は建物の所有権等を有している場合 場所使用権原証明書(参考様式)[Excelファイル/11KB][PDFファイル/348KB] ・申請者が土地又は建物の所有権等を有していない場合 場所使用承諾証明書(参考様式)[Excelファイル/12KB][PDFファイル/383KB] ・実施場所が集合住宅等で、管理規約等が定められている場合 管理規約確認書(参考様式)[Excelファイル/10KB][PDFファイル/101KB] |
届出方法
高崎市保健所生活衛生課の窓口で届出を行ってください。 ※事前に電話でご相談ください。
届出を証明する書類
第二種動物取扱業では、届出を行ったことを証明する書類は発行されません。もし、書類が必要な場合は、第二種動物取扱業届出書の控えに受付印を押印しますので、それを証明書類に代えてください。
変更の届出について
届出事項に変更がある場合は変更の届出が必要です。変更する内容によっては事前に届け出る必要がありますので、変更を行う場合はご相談ください。
事前に届出が必要な変更
| 変更内容 | 必要書類 |
|---|---|
| ・第二種動物取扱業の種別 ・主として取り扱う動物の種類及び数 ・飼養施設の管理の方法 |
・第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)[Wordファイル/38KB][PDFファイル/100KB] |
| ・事業の内容及び実施の方法 | ・第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)[Wordファイル/38KB][PDFファイル/100KB] ・第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)[Wordファイル/32KB][PDFファイル/99KB] |
| ・飼養施設の構造及び規模 | ・第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)[Wordファイル/38KB][PDFファイル/100KB] ・飼養施設の平面図 |
事後に届出が必要な変更等(変更が生じた日から30日以内に届出)
- 氏名、名称、住所、代表者氏名
- 飼養施設の所在地
- 飼養施設の廃止
必要書類
- 1~2の場合
第二種動物取扱業変更届書(様式第11の6)[Wordファイル/36KB][PDFファイル/87KB] - 3の場合
飼養施設廃止届出書(様式第11の7)飼養施設廃止届出書 [Wordファイル/32KB][PDFファイル/70KB]
廃業について
第二種動物取扱業を廃業したときは、廃業した日から30日以内に届出をする必要があります。
必要書類
廃業等届出書(様式第11の8)[Wordファイル/32KB][PDFファイル/80KB]

